こんばんわ!最近寝不足です。今回は、登録の変更です。
1 登録の変更
貸金業務取扱主任者は、一定の貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項に変更が あったときは、遅滞なく、主任者登録の変更を申請しなければなりません。
2 死亡等の届出
貸金業務取扱主任者が死亡したり、登録拒否事由に該当することになったりした場合 には、届出を義務付けられている人が30日以内(死亡の場合は、相続人がその事実を 知ってから30日以内)に、その旨を内閣総理大臣(貸金業協会)に届け出なければなり ません。
届 出 事 由
届出義務者
相続人
破産手続開始の決定があった場合
本人
貸金業法、出資法、刑法等に違反したことにより、罰金刑に処せら れた場合
成年後見人
保佐人
今日は、ここまでです。次は、登録の取消しです。