こんにちは!この1週間いろいろなことが起こりました。具体的には、書けません。避けたいところですが、回避できそうもありません。また、闘争の波にのみこまれてしまいます。攻撃的防御らしいです。今日は、契約締結時の書面交付です。
契約締結時の書面交付
貸金業者が、次に挙げる契約を締結した場合には、遅滞なく、内閣府令で定めるところに
より、それぞれの事項についてその契約の内容を明らかにする書面を当該契約の相手方に
交付しなければなりません。
また、当該書面に記載した事項のうち、重要なものにして内閣府令で定めるものを変更した
ときも同様の書面を交付しなければなりません。
なお、これらの事項は、当該契約の相手方の承諾を得れば、電磁的方法によって提供する
ことも可能です。
1 貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除きます)を締結したとき
2 極度方式基本契約(リボルビング契約)を締結したとき
今日は、ここまでです。次は、保証人に対する書面の交付です。
がんばろういわき!