こんにちは!今週も何かと忙しい1週間でした。周囲の方々から助言等をいただき、人間は支えられていることを実感した1週間でした。調べ、手続きに時間が取られ、どっと疲れました。先生と呼ばれる職業の方に依頼するとそれなりの報酬を支払わなければなりません。自分で出来る事は、時間がかかっても自分で行おうとおもいます。手続きを進めていく中で、自分の無知さを改めて痛感しました。ここ数カ月が、正念場です。
返済能力の調査義務
1 一定事項の調査
貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入または 収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する 事項を調査しなければなりません。
2 信用情報の使用
貸金業者は、個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約 その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除きます)を締結しようとする場合 には、上記の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用 しなければなりません。
今日は、ここまでです。次は、顧客の資力を明らかにする書面等の受取りです。
アダムスハイツ