8月16日に国土交通省から、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の再改訂版が公表されています。もちろん当社でも、ここ数日はこの話題でもちきり。不動産のプロ集団ですから当然ですね。(そうだろう?脇田くん。)
「よく分からない。」という人もいるかもしれませんので、『概要』から簡単に抜粋してみましょう。
改訂のポイントは次の3点です。1)「トラブルの未然防止に関する事項について別表等を追加」2)「残存価値割合の変更」3)「Q&A、裁判事例を追加」 まず1)についてですが、契約時に原状回復条件を添付することで、「賃貸人・賃借人の双方が原状回復に関する条件に合意する」ことが重要としています。そのため、添付する雛形の様式を追加しています。また、費用精算の段階の透明化も重要とし、精算明細書の雛形を示して各対象箇所の破損の状態を確認し、原状回復の精算を具体的に行うよう促しています。 そして賃貸借契約に特約を設ける場合、現行のガイドラインの内容が不明確であるということから、最高裁判例やQ&Aを追加し、特約の有効性・無効性の考え方の明確化を図っています。
2)は税法の改正に伴い、償却期間経過後の賃借人の負担を「10%→1円」に変更するという内容です。3)については、これまでによくある質問として、具体的な事項のQ&Aが追加されています。そして前回の改訂後に出された主な判例21事例を追加し、これにより掲載裁判例数は42事例となっています。
出来るだけ簡単に書いたつもりなんですが、お分かりいただけたでしょうか?「原文読まなきゃ、分からない!」という方はコチラ ↓「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)本文これを書くにあたり、抜粋した『概要』はコチラ ↓「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)の概要(両方PDFになります。「本文」はかなりボリュームが・・・)
自らも覚える意味で、珍しく「まともなことを」書いてみましたよ。【目指せ、貸金業務取扱主任者】スタイルで。それで覚えたかって?・・・・・完璧です。
アダムスハイツ