こんにちは!試験日11月20日(日)
残り28日。
間に合いません。受験料返還して欲しいと思うのは、私だけでしょうか。受験票は、11月2日に発送される予定です。
無駄なあがきをしてみます。
貸金業者に対する監督・罰則
監督
事業報告書の提出
貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に 係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3カ月以内に、それをその 登録をした内閣総理大臣(管轄財務局長)または都道府県知事に届け出 なければなりません。 報告徴収 内閣総理大臣(管轄財務局長)または都道府県知事は、貸金業法を施行する ため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その 業務に関し報告または資料の提出を命ずることができます。 また、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、 その必要の限度において、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約 について保証契約を締結した保証業者または当該貸金業者から貸金業の 業務の委託を受けた者に対しても、当該貸金業者の貸金業の業務に関し参考 となるべき報告または資料の提出を命ずることができます。
今日はここまでです。次は、立入検査です。
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