こんにちは!試験日11月20日(日)
残り 7日。
今日も、参考書を開けただけです。
その参考書も去年のものです。
時間は、13時からの2時間です。
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)
金銭賃貸借の媒介手数料の制限
金銭貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借金額の100分の5に相当
する金額に(当該貸借の期間が1年未満であるものについては、当該貸借
の金額に、その期間の日数に応じ、年5%の割合を乗じて計算した金額)
を超える手数料の契約をし、またはこれを超える手数料を受領することが
禁止されています。
また、金銭貸借の保証の媒介を行う者についても、金銭貸借の媒介の
場合と同様の規定が設けられています。
今日はここまでです。次は、高金利の処罰です。
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