こんにちは!久しぶりに連休を取ることができました。このブログを書いてる最中も行き先を考えています。朝8時からずっと考えて5時間が経ちました。行き先も決まらず、PDCAのA(アクション)をいきなり行います。とりあえず、北上します。訴状の記載事項訴状には、次の事項を必ず記載しなければなりません。・当事者及びその法定代理人・請求の趣旨 ・請求の原因 請求の趣旨の記載を補足して、審判の対象(訴訟物)である請求を特定するために必要な記載のことをいいます。 請求の原因を記載することによってどの債権を請求しているのかを特定(他の債権と区別)する必要があります。
今日はここまで。次は、請求の原因です。
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