こんにちは!暑い日が続きますね。勉強なんかやってられません。テレビを見ていたら、宝くじ発売中とCMが流れてきました。第645回サマージャンボ宝くじ8月13日抽選宝くじ等買ったことがなかったのですが、何故か気になったので、買ってきました。
ジョイフル本田千葉ニュータウン店こちらの売り場で高額当選がよく出るそうです。自宅に戻り、今日の勉強した内容の一部を記載します。訴えに対する裁判所の措置訴状が裁判所に提出されたときは、裁判長の訴状審査訴状の送達口頭弁論期日の指定・当事者の呼出しと手続きを経ます。裁判長の訴状審査訴状の提出を受けた裁判所の裁判長(1人の裁判官で審理される場合は担当裁判官)は、訴状につき、訴状が必要的記載事項(当事者及びその法定代理人、請求の趣旨、請求の原因)を具備しているか、訴額に応じた印紙が貼用されているかどうかの2点を審査します。審査は、訴状の形式的事項に限られますので、訴訟要件(管轄、当事者能力など)の安否や請求の当否については、訴状審査の対象外です。訴状に不備があれば、相当の期間を定めて原告に補正を命じ、原告が期間内に補正に応じないときは、裁判長の命令により、訴状は却下されます。
訴状の送達
訴状が適式と認められた場合には、被告に送達されますが、被告の住所・居所が不明なときは、送達は公示送達の方法によることになります。口頭弁論期日の指定と呼出し訴状の送達とともに、裁判長は、第1回目の口頭弁論期日を指定して当事者を呼び出します。裁判長は、速やかに口頭弁論期日を指定しなければならず、その期日は、特別の事由がある場合を除き、訴えが提起された日から30日以内の日を指定しなけれなりません。 今日はここまでにしておきます。
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