こんにちは!
ブラジルワールドカップ日本対コロンビア戦が25日早朝キックオフされました。残念ながら、1対4で完敗し、予選リーグの敗退が決まりました。予選突破への期待を圧倒的なコロンビアの攻撃力の前で、なす術がなく、ただ失点しないことを祈るしかありませんでした。世界レベルを思い知らされる一戦でした。この後、地元の名士が集まるセミナーへの参加依頼があり、いつまでも、感傷に浸るわけにもいきません。こんな立派な建物内で開催されました。
隣の建物です。
この先は、写真撮影を禁じられました。セミナー内容は、企業秘密だそうです。少数参加型のセミナーでした。内容を少しだけ教えます。婚活後の対応について学びました。本日、勉強した内容の一部を記載します。少額訴訟手続の特則少額訴訟では、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において審理を完了しなければならず、その後直ちに判決の言渡しをすることになります。そのため、当事者は、原則として、その期日前またはその期日中にすべての攻撃防御方法を提出しなければなりません。また、証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができます。少額訴訟の判決少額訴訟における判決は、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちに言い渡されます。その結果、一期日審理の原則と合わせ、審理と判決が一回の期日で全部なされることになり、迅速な救済が可能になります。また、請求を認容する判決については、裁判所は、被告の資力その他の事情を考慮して、特に必要があると認めるときは、判決言渡しから3年を超えない範囲で弁済の猶予または分割払いを命ずることができ、被告がそれに従って支払いまたは分割払いを完納したときは、訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができます。
不服申立ての制限少額訴訟の終局判決については、控訴することができず、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができるのみとなります。これは、少額訴訟が一審限りとして迅速な判決を図る趣旨であることによります。
今日はここまでにしておきます。
新築物件も取り揃えてます。