こんにちは!
天気が良かったので、筑波山に行ってきました。筑波山は、標高877mで、日本で一番低い百名山です。昔から「西の富士、東の筑波」と愛称されています。朝夕には、山肌の色を変えるところから「紫峰」とも呼ばれているそうです。男体山と女体山の2つの峰を持っています。
筑波山神社は、夫婦和合、縁結び、家内安全などのパワースポットとして人気です。 空気がおいしい。
つくば市を一望できます。
おいしいと評判のかりんとうまんじゅう店
偶然見つけました。
気になるワード↓コスモ田久保本日、勉強した内容の一部を記載します。支払督促の申立てに対する処分
申立却下処分申立てが要件に反して不適法である場合(請求適格を欠く場合)、管轄違いの申立てである場合、または請求に理由がないことが明らかである場合には、その申立ては却下されます。この却下処分に対しては、その告知を受けた日から1週間以内(不変期間)に、その裁判所書記官所属の裁判所に異議の申立てをすることができますが、この異議申立てについての簡易裁判所の裁判に対しては、不服申立てをすることはできません。支払督促の発付申立てが適法でかつ請求に理由ががると認める場合は、簡易裁判所書記官は、債務者を審尋することなく、支払督促を発します。証拠調べも行いません。支払督促には、次の事項を記載しなければなりません。1.金銭・有価証券等の給付を命ずる旨2.請求の趣旨及び請求の原因3.当事者及び法定代理人4.債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、債権者の申立てにより仮執行の宣言をすべき旨
支払督促の送達支払督促は、債務者に送達されなければならず、支払督促の効力は、債務者に送達された時に生じます。
今日はここまでにしておきます。
新築物件も取り揃えています。