こんにちは!
暁!!男塾
わしが男塾塾長江田島平八である!!
活字にしてみただけです。
インパクトがありませんね。
営業的金銭消費貸借の特則
賠償額の予定の特則
営業的金銭消費貸借上の債務不履行による損害賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年20%を超えるときは、その超過分について無効とされます。通常の場合のように元本額による上限の変動はなく、一律に上限が年20%とされます。
営業的金銭消費貸借の場合における賠償額の予定の上限元本の額が10万円未満の場合年20%
元本の額が10万円以上100万円未満の場合年20%
元本の額が100万円以上の場合年20%
今日はここまでです。次は、保証料等の制限です。アダムスハイツアセンティエクセラン 新築物件も取り揃えてます。