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高保証料等の処罰
金銭の貸付け(金銭の貸付けを行う者が業として行うものに限ります。)の保証(業として行うものに限ります)を行う者が、当該保証に係る貸付けの利息と合算して当該貸付けの金額の年20%を超える割合となる保証料の契約をしたときは、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処せられ、またはこれらが併科されます。 また、 金銭の貸付けを行う者が当該貸付けに係る保証料の契約の後に当該貸付の利息を増加する場合に、その保証料と合算して年20%を超える割合となる利息の契約をしたときに、上記と同様の刑罰に処せられます。 なお、上記の契約をした場合のみならず、当該割合を超える割合による保証料もしくは利息を受領したり、その支払いを要求したりした場合についてもそれぞれ同様の処罰に処せられます。
今日はここまでです。次は、みなし利息です。
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