こんにちは!
本試験が終わり、勉強をしてなかった分、落ち込みもありません。
試験内容が私自身が想像していたものより、レベルが高かったです。
来年こそは、合格する気持ちで取り組む所存です。(所信表明?)
高金利の処罰
金銭の貸付けを行う者が、年109.5%(うるう年については年109.8%とし、1日あたりについては0.3%とします)を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処せられ、またはこれらが併科されます。 また、 貸金業者のように金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行場合には、年20%を超える割合による利息の契約をしたときに、上記と同様の刑罰に処せられます。この場合、平年とうるう年での違いはありません。 さらに、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合に、年109.5%(うるう年については年109.8%とし、1日あたりについては0.3%とします)を超える割合による利息の契約をしたときは、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金に処せられ、またはこれらが併科されます。 なお、上記の契約をした場合のみならず、当該割合を超える割合による利息を受領したり、その支払いを要求したりした場合についてもそれぞれ同様の処罰に処せられます。
今日はここまでです。次は、高保証料等の処罰です。
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