こんばんわ!この歳で勉強は、辛い!
登録換え
貸金業の登録を受けた貸金業者の営業所等の配置に次のような変更があった場合には、登録換えにより新たに登録を行う必要があります。 新たに登録を受けようとする場合には、その者が現に受けている登録をした管轄財務局長または都道府県知事を経由して登録を申請しなければなりません。そして、新たな登録を行うと、従前の登録はその効力を失います。
1 内閣総理大臣(管轄財務局長)の登録を受けた者が一つの都道府県の区域内にのみ 営業所等を有することとなったときは、内閣総理大臣(管轄財務局長)の登録から当該 都道府県知事の登録へ登録換えをします。
2 都道府県知事の登録を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所等を廃止 して、他の一つの都道府県の区域内に営業所等を設置することとなったときは、従前 の都道府県知事の登録から、新たに設置する営業所等の所在地を管轄する都道府県 知事の登録へ登録換えをします。3 都道府県知事の登録を受けた者が2つ以上の都道府県の区域内に営業所等を有する こととなったときは、従前の都道府県知事の登録から、内閣総理大臣(管轄財務局長) の登録へ登録換えをします。
今日はここまでです。次は、変更等の届出です。