こんにちは!試験日11月20日(日)
残り 21日。
めっきり寒くなりました。
夕食を済ますと、すぐ眠気が襲ってきます。
ここ数日間、参考書を見てません。
気持ちを振り立たせないと!
貸金業者に対する監督・罰則
監督
立入検査
内閣総理大臣(管轄財務局長)または都道府県知事は、資金需要者等 の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、その 登録を受けた貸金業者の営業所等に立ち入らせ、その業務に関して 質問させ、または帳簿書類その他の物件を検査させることができます。 また、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認める ときは、その必要の限度において、当該職員に、その登録を受けた貸金 業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者もしくは 当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所等に 立ち入らせ、当該貸金業者に対する質問・検査に必要な事項に関して 質問させ、または帳簿書類その他の物件を検査させることができます。 今日はここまでです。次は、罰則です。
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