こんにちは!暑くなりましたね。スーツの上着を脱ぎたくなります。環境省では、この夏スーパークールビズといって、ジーンズでの勤務も検討しているそうです。涼しい夏でありますように。今日は、帳簿の閲覧・謄写です。
帳簿の閲覧・謄写
1 請求権者
次に挙げる者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、一定の帳簿 (利害関係がある部分に限ります。)の閲覧または謄写を請求することができます。 1.債務者等または債務者等であった者 2.債務者等または債務者等であった者の法定代理人、貢献監督人、保佐人、 補佐監督人、補助人または補助監督人3.債務者等または債務者等であった者の相続人4.債務者等もしくは債務者等であった者のために、または債務者等もしくは債務者等 であった者に代わって弁済をした者5.上記1〜4の者から帳簿の閲覧・謄写の請求について代理権を付与された者
2 閲覧・謄写の方法
貸金業者は、上記1の帳簿をその営業所ごとに据え置き、当該請求が当該請求を 行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものではないことが明らかである ときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧または謄写をさせ なければなりません。
今日は、ここまでです。次は、公正証書等に係る制限です。
アダムスハイツ