こんにちは!
賃貸管理課高橋(幸)です。
不動産所有していると悩みは付き物ですよね、、
今回は所有者不明土地に関して書こうと思います。
まず「所有者不明土地」とは?
登記等行わずに登記簿を確認しても所有者が不明な土地
また、所有者がわかっていても所在が不明で連絡がつかない土地
の事をさします。
相続等によって登記しないで放置した結果、共有になり収拾が
つかなくなってしまった土地ですね。。
日本の国土の九州程の面積の土地がこの所有者不明土地になっているそうです。。
空き家等ゴミ放置される可能性もあり、周囲にも悪影響を及ぼす可能性が高いですよね!
よって土地・建物に特化した財産管理制度という制度が出来たとの事。
(令和5年4月1日〜施行)
この制度は利害関係人は裁判所に申し立てをする事によって、
管理人を選定する事が出来るようになったみたいです!
また、売却等の場合にも所有者不明な人以外の共有者は
裁判所へ申し立てによって、持ち分含め第三者へ売却も出来る可能性があるとの内容でした!
ただし、この制度が利用できない場合もあるようです。
所有者不明者の戸籍等調べていくうちに、死亡が確認され、死亡時から
10年以上経過していないとこの制度は利用できないとの事。
その場合その相続人と分割について協議しなければならないそうです!
所有者不明土地を少なくする為、今後は相続登記も令和6年度から義務化されるとの事です。
空き家等も減っていき皆さんがもっと住みやすい環境になったらいいですね!
勉強になりました(笑)