こんにちは!震災から1カ月です。一日も早い復興を願います。今日は、適合性の原則です。
1 適合性の原則
貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況および貸付けの契約の締結の
目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠け、または欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければなりません。
2 再度の勧誘の禁止 貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合に、当該勧誘を受けた資金需要者等
から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない
旨の意思を含みます。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行ってはなりません。
3 過度にわたる広告、勧誘についての努力義務
貸付業者は、その貸金業の業務に関して広告または勧誘をするときは、資金需要者等の
返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告または勧誘が過度にわたる
ことがないように努めなければなりません。
今日は、ここまでです。次は、書面の交付です。