こんにちは!6月に入って初めて、勉強する気になって、机に向かいましたが、文字を見た瞬間、問題集を放り投げてしまいました。山形にさくらんぼを食べに行こうと思いついたのですが、お昼前に自宅を出発したため、山形が思った以上に遠く、途中で諦めました。諦めた地点の近くにあった駅です。船橋から200キロ程離れてます。往復で6時間費やしてしまいました。自宅に戻り、今日の勉強した内容の一部を記載します。土地管轄事件を同じ種類の裁判所のうち、どの裁判所に分担させるかの定めを土地管轄といいます。原則的な土地管轄では、被告を基準とします。被告が自然人の場合は、その住所、居所またはその最後の住所です。被告が法人その他の社団・財団の場合は、その主たる事務所・営業所または代表者等の住所の所在地です。その所在地の裁判所が管轄権をもちます。ただし、例外も認められています。財産上の訴えについては、義務履行地(弁済の場所)の裁判所に管轄が認められています。不法行為に関する訴えについては、不法行為地の裁判所に管轄が認められています。不動産に関する訴えは、その不動産の所在地の裁判所に管轄が認めらています。しかし、不動産の売買代金や賃料請求は、不動産に関する訴えには含まれません。
合意管轄当事者の合意で発生する管轄があり、これを合意管轄といいます。管轄の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関してなされるものに限ります。また、後日の争いを防止するため、合意は書面(電磁的記録含む)でしなければ、その効力を生じません。 今日はここまでにしておきます。
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