こんばんわ!暇なので勉強します。今回は、廃業等の届出です。
貸金業者が次のいずれかの事由に該当することとなった場合には、届出義務者は、 その旨をその登録をした内閣総理大臣(管轄財務局長)または都道府県知事に届け 出なければなりません。
届出事由
届 出義務者
届出期間
添付書類
死 亡
死亡を知った日から30日以内
・届出者の印鑑証明書(届出日前3か月以内のもの)・届出者の戸籍簿の謄本・貸金業者の除籍簿の謄本・貸金業の承継者を選定した 旨を証する書面の写し(複数の相続人が承継者を選定した場合に限ります。
代表役員であった者
消滅した日から30日以内
・消滅した法人の登記事項証明書及び合併契約書の写し
破産手続開始の決定
破産管財人
破産手続開始の決定があった日から30日以内
・裁判所が届出者を破産管財人として選定したことを証する書面の写し
法人の合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散
解散した日から30日以内
・清算人に係る登記事項証明書
貸金業者であった個人または代表役員
廃業した日から30日以内
・届出者の印鑑証明書(届出日前3か月以内のもの)
貸金業者が上記の事由に該当するに至ったときは、貸金業の登録はその効力を 失います。 また、貸金業者が死亡した場合には、相続人は、被相続人の死亡後60日間は、 引き続き貸金業を営むことができます。 さらに、相続人がその期間内に貸金業の登録の申請をした場合には、60日の 期間を経過したときでも、その申請について登録または登録拒否の処分があるまでの 間は、引き続き貸金業を営むことができます。
今日はここまでです。次は、禁止事項です。