こんにちは!
今週18日(日)に貸金業務取扱主任者の試験が行われます。今年も勉強らしい勉強をしていませんが、自分の運を信じ、本試験に臨みます。年々難しくなってきてます。遡及 遡及とは、振出人が約束手形を決済できない場合に、約束手形の所持人が自分の前の裏書人などに対して、支払いを請求することをいいます。 約束手形の所持人が、支払呈示期間において、振出人(支払担当者)に対して適法に支払呈示を行ったにもかかわらず、支払いがない場合には、所持人は、遡及義務者に対して、遡及権を行使することができます。 遡及義務者とは、約束手形の所持人から遡及を受けたときに、遡及に応じなければならない者をいいます。 具体的には、約束手形の所持人の前の所持人(裏書人)であり、裏書人が多数存在する場合には、さらにその前の裏書人へと遡って請求することもできます。今日はここまで。次は、約束手形の不渡りです。
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