こんにちは!
近所の小学校の桜が綺麗に咲いてましたが、
先日の強風ですべて散ってしまいました。
一時ではありましたが、素晴らしい風景を
目にし、心をなごませてくれました。
商号の選定
商号選定自由の原則
商人(会社および外国会社は除きます。)は、その氏、氏名
その他の名称をもってその商号とすることができまう。
商号選定自由の原則の例外
取引の相手方の利益が害されることを防ぐため、不正の目的
をもって、他の商人であると誤認させるおそれのある名称や
商号を使用することは禁止されています。
違反者は、100万円以下の過料に処せられます。
また、これに違反する名称や商号の使用によって営業上の
利益を侵害され、または侵害されるおそれがある商人は、その
侵害者や侵害するおそれがある者に対し、侵害の停止や予防を
請求することがきます。
今日はここまでです。次は、商号の選定の続きです。
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