こんにちは!
もうすぐホワイト・デーですね。わたくしには、関係ありませんけどね。
どうでもいいことです。
登記の効力
公示力登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することが出来ません。また、登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、これを第三者に対抗することができません。
不実の時の効力故意または過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができません。
今日はここまでです。次は、変更登記と消滅の登記です。
アダムスハイツ 新築物件も取り揃えてます。