こんばんわ。勉強2日目です。さあ、始めますか!
貸金業者
1 登録
登録申請先 貸金業を営もうとする者は、 内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けなければなりませんが、 どちらの登録を受けるかは、 営業所または事務所(以下「営業所等」といいます)の 設置形態により次のように異なっています。 登録申請先の区別の基準 1つの都道府県内に営業所等を設置するとき →当該営業所等の所在地を管轄する都道府県知事 2つ以上の都道府県内に営業所等を設置するとき →内閣総理大臣(※) (※)貸金業法上、登録を含む貸金業者に関する規定については、 内閣総理大臣の権限が金融庁長官に委任されており、さらに、 当該金融庁長官から主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長 または福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」といいます)へとその 権限が委任されているので、貸金業を営もうとする者は、実務上では、 主たる営業所等の所在地の管轄財務局長に対して登録を申請すること になります。
登録の有効期間 登録の有効期間は3年です。 貸金業者が登録の更新を受けようとするときは、有効期間満了の日の2か月前までに 登録の更新を申請しなければなりません。
今日はここまでです。次は、登録申請書です。