こんにちは! 賃貸管理課 高橋(幸)です(^^♪ 隣地トラブルは非常に厄介ですよね、、 そのトラブルの元の1つとなりうる竹木の越境から関係性が悪化し 事件に発展したケースも耳にします。 今回民法改正により、竹木越境に関して書きたいと思います! 今までの民法ってどのような内容?と思われる方もいらっしゃると思いますので 旧法の内容を記載したいと思います。 ■旧法 @隣地の竹木の枝が境界線を越える時は、その竹木の所有者に、その枝を切除させる事が出来る。 A隣地の竹木の根が境界線を越える時、その根を切り取る事が出来る。 旧法律の内容としては「根元が隣地にある以上、上空で越境していても勝手に切れない 」 という事です! 新法はどう変わったかというと ■新法 @土地所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるとき、その竹木の所有者に、その枝を切除させる事が出来る。 A@の場合において、竹木が数人の共有に属するとき、各共有者はその枝を切り取る事が出来る。 B@の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取る事が出来る。 ⇒竹木の所有者に枝を切除するよう催告したのにも関わらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しない時 ⇒竹木の所有者を知ることが出来ず、又はその所在を知る事が出来ない時 ⇒ 急迫の事情がある時 裁判を起こさなくても枝をカット出来るようになったという事ですね! ※ただし、越境しているから即、カット出来るわけではないです! 段階を踏まないと勝手にはカット出来ない内容になります! トラブルの元を少しでも改善し、住みやすい環境になったらいいですね!! |