こんにちは、十河株式会社 管理課の水口です。 私事ですが、最近は憲法や民法の勉強をしています。 今日は改正民法より、制限行為能力者についてお話をします。 まず、制限行為能力者とは大前提として、事理弁識能力を欠く等要件を満たした以下の4種類に分けられます。 ・未成年者 ・成年被後見人 ・被保佐人 ・被補助人 これらに該当する方は判断能力が十分でない為、一定の条件の下で保護していくことが制限行為能力者制度の目的となります。 保護の具体的な内容として、法定代理人による追認や取消等が可能です。 例えば、未成年者が遊ぶ金欲しさに親権者の宝石を売ってしまったとします。こういった行為は原則として法定代理人である「親権者」だけではなく、「未成年者本人」も取り消すことができます。 このように、制限行為能力者は自身の為に行った(特定の)法律行為を取り消すことが可能です。 では代理人として制限行為能力者が他人の為に法律行為を行った場合はどうなるのでしょうか?判断能力が欠如した制限行為能力者を代理人にしても良いのでしょうか? これを定めているのが新旧民法102条の条文となります。 旧民法102条:代理人は、行為能力者であることを要しない。 新民法102条:制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。 旧民法の規定では、代理人となることを制限行為能力者であることは妨げないとしています。代理人として行う制限行為能力者の法律行為については取り消すことができません。 なぜなら、「自分でその人を代理人に選んだのだから、それによって不利益が生じても自業自得」だからです。自分で選んでおいて思うようにいかなかったら契約解除なんておかしいですよね。 また、あくまでこの制度は「制限行為能力者の保護」を目的としているのであって、制限行為能力者に効果が及ばない代理行為は保護に値しません。 しかし、民法102条には穴がありました。改正民法ではその穴を埋めています。 「ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。」 例えば、 成年被後見人Aが、その未成年の子供Bの法定代理人としてした行為について。 Aには後見人Cがいるものとします。 この状態で、B所有の不動産を勝手にAが売却してしまいました。 これはBの法定代理人の立場であるAが行った行為です。効果はAに帰属しない為、Cは取消を行えないのでしょうか。 あるいは、例え成年被後見人であろうと、その者が自身の代理人である以上、Bは取消を行えないのでしょうか。 結論として、A、B、Cそれぞれが取消を行えます。 条文の「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない」のはなぜでしょうか? その人を自分の意思と責任で選んでいて、その効果が制限行為能力者に帰属しないからです。 では未成年者であるBはAを法定代理人として自らの意思で選んだのでしょうか? 子は親を選べません。本人にはどうしようもない理由で保護されるべきである制限行為能力者(未成年者B)が不利益を受けるのであれば、それはおかしいことなのです。 といった理由から、新民法102条 但書の意図が伺えるのでした。 さて、ところで西船4丁目に新築物件のご紹介がございます。 【シェソワ西船橋】 JRの駅にも京成の駅にも近い店舗用の物件(1階)となります! 40.73u(12.32坪)と使い勝手も良い広さになっております。
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