こんにちは!
2年前に貸金業務取扱主任者試験を目指すと 決めてから、働いているという理由を言い訳に 勉強らしい勉強をしていませんでした。
今年は、11月17日(日)に本試験が行われま す。 受験申込受付も、7月1日から始まります。 民事訴訟法によくでてくる裁判所に実際に行って きました。 カメラで撮影している人は、一人もいませんでした。
裁判所の待合室は、申請者で混みあっていました。
今日の勉強した内容の一部を記載します。
裁判所の管轄 民事裁判権は多数の裁判所によって分担されて います。 民事裁判権のこの分担の定めを管轄といいます。 管轄とは、わが国の裁判権が及ぶ事件を各裁判 所間においてどのように分担するかの定めのこと をいいます。 この分担の定めに従い、個々の裁判所に与えられ る裁判権が管轄権であり、ある事件につき管轄権 をもつ裁判所を、その事件の管轄裁判所といいま す。 管轄には、事物管轄、土地管轄、合意管轄とがあり ます。 事物管轄 第一審は、地方裁判所と簡易裁判所が管轄します。 どちらかに分担させるかの定めを「事物管轄」といい ます。 訴訟の目的物の価額を基準に、原則として、140 万円以下の事件は、簡易裁判所、その他の事件は 地方裁判所が管轄します。 しかし、不動産に関する訴訟については、複雑で困 難なものがあるため、140万円以下の請求であって も、両裁判所が競合的に管轄権をもちます。
今日はここまでにしておきます。
新築物件も取り揃えてます。
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