こんにちは!
試験日11月20日(日)
年齢から来る疲れのせいか、勉強する気力がありません。 全然進みません。
貸金業者に対する監督・罰則 監督 業務改善命令 内閣総理大臣(管轄財務局長)は、または都道府県知事は、その登録を受けた 貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要が あると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、 業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な処置を命ずることが できます。 今日はここまでです。 次は、監督上の処分です。
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