こんにちは! ちょっと早い夏休みで4連休です。 1日目は、賃貸住宅フェアーです。 2日目は、宅地建物取引講習です。 3日目は、福島県いわき市へ公的機関への提出書面の打ち合わせに赴きました。 津波に流された家屋等を目のあたりにしました。 仮設住宅が建設され、災害復興も進んでいるようでした。 災害に遭われた方の深い悲しみを考えると、今の自分はまだ恵まれている事を 痛感しました。 4日目は、反証調べをしました。虚しさを感じる1日でした。 密接な関係を有する者へ債権譲渡等をした場合の注意義務
貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債権の 債権譲渡等をしたときは、その相手方が当該債権の取立てにあたり、一定の 取立てにおける禁止行為の規制の規定に違反し、または刑法もしくは暴力行為等 処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならないと されています。 ここでいう密接な関係を有する者とは、次のような者のことをいいます。 @ 貸金業者が個人である場合における当該貸金業者の親族 A 貸金業者が法人である場合における当該貸金業者の役員(業者執行社員、 取締役、執行役、代表者、管理人またはこれらに準ずる者をいい、いかなる 名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の 支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定める者を含みます) B 貸金業者の貸金業にkんし営業者等の業務を統括する者その他これに準ずる 者で内閣府令で定めるもの
C 貸金業者の経営を支配しているものとして内閣府令で定める要件に該当する者 D 貸金業者によってその経営が支配されているものとして内閣府令で定める要件に 該当する者 E その他貸金業者との関係が上記@〜Dに準ずる関係として内閣府令で定めるもの 今日は、ここまでです。 次は、返済能力の調査義務です。 アダムスハイツ |