こんばんわ! ブログが途中で喪失しました。 今回は、暴力団員等の使用の禁止です。
暴力団員等の使用の禁止 貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用 してはなりません。 これに違反した場合には、当該貸金業者の登録は取り消されます。 禁止行為
貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に挙げる行為をすることを禁止されています。
@資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、または貸付けの契約の内容のうち重要な事項 を告げない行為 A資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると 誤認させるおそれのあることを告げる行為 B保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤認させる おそれのあることを告げる行為 C上記@〜Bに挙げるもののほか、偽りその他不正または著しく不当な行為 上記@に違反して虚偽のことを告げた場合には、罰則として1年以下の懲役もしくは 300万円以下の罰金に処せられ、またはこれらが併科されます。 今日は、ここまでです。 次は、生命保険契約の締結に係る制限です。 角野 |