こんにちは! 花粉症に苦しんでます。 今日は、広告等の制限です。 貸付条件の広告等 1 一定事項の表示の義務 貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、または貸付けの契約の締結に ついて勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、、もしくは説明するときは、次に 挙げる事項を表示し、または説明しなければなりません。
【金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介の場合に共通】 @貸金業者の商号、名称または氏名、登録番号 A貸付けの利率 【金銭の貸付けの場合のみ】 B返済の方式、返済期間、返済回数 C賠償額の予定(違約金を含みます)に関する定めをする場合における当該賠償額の 元本に対する割合 D担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項 【金銭の貸借の媒介の場合のみ】 E媒介手数料の計算の方法 【貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレスまたは電子メールアドレス を表示し、または説明するとき】 F貸金業者登録簿に登録された電話番号
2 他の連絡先等の表示の禁止
貸金業者は、貸付条件についての広告をし、または書面もしくはこれに代わる 電磁的記録を送付して多数の者に対して同様の内容で勧誘をする時は、電話番号、 ホームページアドレス、電子メールアドレスについては、貸金業者登録簿に登録された 連絡先等以外のものを表示し、または記録することが禁止されています。 太田 今日は、ここまでです。 次は、誇大広告の禁止等です。 |