こんにちは! 原発事故がレベル7になりました。 今日は、書面の交付です。 書面の交付 1 契約締結前の書面交付 貸金業者は、次に挙げる契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、
内閣府令で定めるところにより、それぞれの事項について明らかにし、当該契約の内容を
説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければなりません。
なお、これらの事項は、当該契約の相手方になろうとする者の承諾を得れば、電磁的方法に
よって提供することも可能です。 @ 貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除きます)の場合
A 極度方式基本契約(リボルビング契約)の場合 ※極度方式基本契約(リボルビング契約) 貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に 従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内に おいて貸付けを行うことを約するもののことをいいます。 ※極度方式基本契約に基づく貸付け 極度方式基本契約に基づく貸付けのことをいいます。
今日は、ここまでです。 次は、生命保険契約に係る同意前の書面交付です。 |