こんばんわ! このごろ太り気味です。 今回は、貸金業務取扱主任の登録拒否事由です。 登録拒否事由 内閣総理大臣(貸金業協会)は、登録申請者が次に挙げる事項のうちいずれかに該当する ときは、または登録申請書もしくはその添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の 記載が欠けていたりするときは、主任者登録を拒否しなければならず、主任者登録を拒否 したときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければなりません。 1 成年被後見人、被保佐人 2 破産者で復権を得ない者 3 監督処分・登録取消処分により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない 者 4 前記3の者が法人である場合には、当該取消しに係る聴聞の期日・場所の公示の日の 前60日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないもの 5 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった 日から5年を経過しない者
6 貸金業法、出資法、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律、暴力団員による不当な 行為の防止等に関する法律(一部の規制を除く)の規定に違反し、または貸付けの契約の 締結もしくは当該契約に基づく債権の取立てにあたり、物価統制令12条の規定に違反 し、もしくは刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処せられ、 その刑の執行をうけることがなくなった日から5年を経過しない者 7 暴力団員等 8 登録取消事由に該当することにより、主任者登録の取消処分を受け、その処分の日から 5年を経過しない者
9 貸金業に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由 がある者として内閣府令で定める者 今日は、ここまでです。 次は、登録の変更です。 |