こんばんは。 気力があるうちに、勉強しましょう。 さあ、始めますか! 登録拒否事由 内閣総理大臣(管轄財務局長)または都道府県知事は、登録申請書もしくは、 その添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がありもしくは、 重要な事実の記載が欠けている場合、または、貸金業の登録を受けようとする者は、 次に挙げるいずれかの事由に該当する場合には、その登録を拒否しなければなりません。
1 成年被後見人または被保佐人 2 破産者で復権を得ないもの 3 登録取消処分を受け、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録を 取り消された者が法人である場合には、当該取消しの前30日以内に当該法人の 役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含みます) 4 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることが なくなった日から5年を経過しない者 5 貸金業法、出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締まりに関する法律(出資法)、 旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に 関する法律の規定に違反し、または貸付けの契約の締結もしくは当該契約に基づく 債権の取立てにあたり、物価統制令12条の規定に違反し、もしくは刑法もしくは暴力 行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、 または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 6 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員(以下「暴力 団員」といいます)または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力 団員等」といいます) 今日はここまでです。 次はこの続きです。 |