132日目!

こんにちは!

暑い日が続きますね。
勉強なんかやってられません。
テレビを見ていたら、宝くじ発売中とCMが流れてきま
した。
第645回サマージャンボ宝くじ
8月13日抽選
宝くじ等買ったことがなかったのですが、何故か気に
なったので、買ってきました。



ジョイフル本田千葉ニュータウン店
こちらの売り場で高額当選がよく出るそうです。


自宅に戻り、今日の勉強した内容の一部を記載します。

訴えに対する裁判所の措置
訴状が裁判所に提出されたときは、
裁判長の訴状審査
訴状の送達
口頭弁論期日の指定・当事者の呼出し

と手続きを経ます。

裁判長の訴状審査

訴状の提出を受けた裁判所の裁判長(1人の裁判官で
審理される場合は担当裁判官)は、訴状につき、訴状が
必要的記載事項(当事者及びその法定代理人、請求の
趣旨、請求の原因)を具備しているか、訴額に応じた印紙
が貼用されているかどうかの2点を審査します。
審査は、訴状の形式的事項に限られますので、訴訟
要件(管轄、当事者能力など)の安否や請求の当否に
ついては、訴状審査の対象外です。
訴状に不備があれば、相当の期間を定めて原告に
補正を命じ、原告が期間内に補正に応じないときは、
裁判長の命令により、訴状は却下されます。

訴状の送達

訴状が適式と認められた場合には、被告に送達され
ますが、被告の住所・居所が不明なときは、送達は
公示送達の方法によることになります。

口頭弁論期日の指定と呼出し
訴状の送達とともに、裁判長は、第1回目の口頭
弁論期日を指定
して当事者を呼び出します。
裁判長は、速やかに口頭弁論期日を指定しなけ
ればならず、その期日は、特別の事由がある場合
を除き、訴えが提起された日から30日以内の日を
指定
しなけれなりません。
  

今日はここまでにしておきます。

 
新築物件も取り揃えてます。

お勉強の時間 2013年07月31日
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西船橋、東西線沿線を中心とした賃貸アパート、マンション情報
十河株式会社は、船橋市・西船橋エリアを中心に賃貸アパート・マンション・売買物件情報をご提供!
物件に関するお問合せ等はお電話・メールにてどうぞお気軽にお問合せ下さい。 電話047-431-5350



131日目!

こんにちは!

6月に入って初めて、勉強する気になって、机に
向かいましたが、文字を見た瞬間、問題集を放り
投げてしまいました。



山形にさくらんぼを食べに行こうと思いついたのですが、
お昼前に自宅を出発したため、山形が思った以上に遠く
、途中で諦めました。
諦めた地点の近くにあった駅です。
船橋から200キロ程離れてます。
往復で6時間費やしてしまいました。

自宅に戻り、今日の勉強した内容の一部を記載します。

土地管轄
事件を同じ種類の裁判所のうち、どの裁判所に分担
させるかの定めを土地管轄といいます。
原則的な土地管轄では、被告を基準とします。

被告が自然人の場合は、その住所、居所または
その最後の住所
です。
被告が法人その他の社団・財団の場合は、その
主たる事務所・営業所または代表者等の住所の
所在地
です。
その所在地の裁判所が管轄権をもちます。

ただし、例外も認められています。
財産上の訴えについては、義務履行地(弁済の
場所)の裁判所
に管轄が認められています。

不法行為に関する訴えについては、不法行為地
の裁判所
に管轄が認められています。

不動産に関する訴えは、その不動産の所在地の
裁判所
に管轄が認めらています。
しかし、不動産の売買代金や賃料請求は、不動産
に関する訴えには含まれません。

合意管轄
当事者の合意で発生する管轄があり、これを合意
管轄
といいます。
管轄の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに
関してなされるものに限ります。
また、後日の争いを防止するため、合意は書面
(電磁的記録含む)でしなければ、その効力を生じ
ません。
  

今日はここまでにしておきます。

 
新築物件も取り揃えてます。

お勉強の時間 2013年06月30日
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130日目!

こんにちは!

2年前に貸金業務取扱主任者試験を目指すと
決めてから、働いているという理由を言い訳に
勉強らしい勉強をしていませんでした。

今年は、11月17日(日)に本試験が行われま
す。
受験申込受付も、7月1日から始まります。
 


民事訴訟法によくでてくる裁判所に実際に行って
きました。
カメラで撮影している人は、一人もいませんでした。

 
裁判所の待合室は、申請者で混みあっていました。


今日の勉強した内容の一部を記載します。

裁判所の管轄
民事裁判権は多数の裁判所によって分担されて
います。
民事裁判権のこの分担の定めを管轄といいます。
管轄とは、わが国の裁判権が及ぶ事件を各裁判
所間においてどのように分担するかの定めのこと
をいいます。
この分担の定めに従い、個々の裁判所に与えられ
る裁判権が管轄権であり、ある事件につき管轄権
をもつ裁判所を、その事件の管轄裁判所といいま
す。
管轄には、事物管轄、土地管轄、合意管轄とがあり
ます。

事物管轄
第一審は、地方裁判所と簡易裁判所が管轄します。
どちらかに分担させるかの定めを「事物管轄」といい
ます。
訴訟の目的物の価額を基準に、原則として、140
万円以下
の事件は、簡易裁判所、その他の事件は
地方裁判所が管轄します。
しかし、不動産に関する訴訟については、複雑で困
難なものがあるため、140万円以下の請求であって
も、両裁判所が競合的に管轄権をもちます。
  

今日はここまでにしておきます。

 
新築物件も取り揃えてます。

お勉強の時間 2013年06月01日
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129日目!

こんにちは!

久しぶりに連休を取ることができました。
このブログを書いてる最中も行き先を考え
ています。
朝8時からずっと考えて5時間が経ちました。
行き先も決まらず、PDCAのA(アクション)を
いきなり行います。
とりあえず、北上します。


訴状の記載事項
訴状には、次の事項を必ず記載しなければ
なりません。

・当事者及びその法定代理人
・請求の趣旨  
・請求の原因

 請求の趣旨の記載を補足して、審判の対象
(訴訟物)である請求を特定するために必要な
記載のことをいいます。
 請求の原因を記載することによってどの債権
を請求しているのかを特定(他の債権と区別)
する必要があります。

  

今日はここまで。
次は、請求の原因
です。

アダムスハイツ 
新築物件も取り揃えてます。

お勉強の時間 2013年04月12日
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128日目!

こんにちは!

近所の梅が満開に咲いています。
先日の陽気で梅の花が開花したようです。
この梅の花も後暫くすると、散っていきます。
儚いものです。
しかし、梅の後は、桜があります。
桜と言えば、お花見ですね。
もうすぐ、お花見シーズンが始まりますね。



訴状の記載事項
訴状には、次の事項を必ず記載しなければ
なりません。

・当事者及びその法定代理人
・請求の趣旨  
・請求の原因

当事者及びその法定代理人とは、
当事者(原告・被告)が誰であるかを表示します。
当事者が未成年または成年被後見人であれば
その法定代理人、法人の場合はその代表者または
管理人も表示します。

請求の趣旨とは、どのような主文内容の判決を求め
るのかを記載します。
通常、原告の請求を容認する判決の主文に対応
する文言が用いられ、例えば、「被告は原告に対し
金500万円を支払え、という判決を求める」という
ように記載します。

  

今日はここまで。
次は、請求の原因
です。

アダムスハイツ 
新築物件も取り揃えてます。

お勉強の時間 2013年03月25日
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