131日目!

こんにちは!

6月に入って初めて、勉強する気になって、机に
向かいましたが、文字を見た瞬間、問題集を放り
投げてしまいました。



山形にさくらんぼを食べに行こうと思いついたのですが、
お昼前に自宅を出発したため、山形が思った以上に遠く
、途中で諦めました。
諦めた地点の近くにあった駅です。
船橋から200キロ程離れてます。
往復で6時間費やしてしまいました。

自宅に戻り、今日の勉強した内容の一部を記載します。

土地管轄
事件を同じ種類の裁判所のうち、どの裁判所に分担
させるかの定めを土地管轄といいます。
原則的な土地管轄では、被告を基準とします。

被告が自然人の場合は、その住所、居所または
その最後の住所
です。
被告が法人その他の社団・財団の場合は、その
主たる事務所・営業所または代表者等の住所の
所在地
です。
その所在地の裁判所が管轄権をもちます。

ただし、例外も認められています。
財産上の訴えについては、義務履行地(弁済の
場所)の裁判所
に管轄が認められています。

不法行為に関する訴えについては、不法行為地
の裁判所
に管轄が認められています。

不動産に関する訴えは、その不動産の所在地の
裁判所
に管轄が認めらています。
しかし、不動産の売買代金や賃料請求は、不動産
に関する訴えには含まれません。

合意管轄
当事者の合意で発生する管轄があり、これを合意
管轄
といいます。
管轄の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに
関してなされるものに限ります。
また、後日の争いを防止するため、合意は書面
(電磁的記録含む)でしなければ、その効力を生じ
ません。
  

今日はここまでにしておきます。

 
新築物件も取り揃えてます。

お勉強の時間 2013年06月30日
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130日目!

こんにちは!

2年前に貸金業務取扱主任者試験を目指すと
決めてから、働いているという理由を言い訳に
勉強らしい勉強をしていませんでした。

今年は、11月17日(日)に本試験が行われま
す。
受験申込受付も、7月1日から始まります。
 


民事訴訟法によくでてくる裁判所に実際に行って
きました。
カメラで撮影している人は、一人もいませんでした。

 
裁判所の待合室は、申請者で混みあっていました。


今日の勉強した内容の一部を記載します。

裁判所の管轄
民事裁判権は多数の裁判所によって分担されて
います。
民事裁判権のこの分担の定めを管轄といいます。
管轄とは、わが国の裁判権が及ぶ事件を各裁判
所間においてどのように分担するかの定めのこと
をいいます。
この分担の定めに従い、個々の裁判所に与えられ
る裁判権が管轄権であり、ある事件につき管轄権
をもつ裁判所を、その事件の管轄裁判所といいま
す。
管轄には、事物管轄、土地管轄、合意管轄とがあり
ます。

事物管轄
第一審は、地方裁判所と簡易裁判所が管轄します。
どちらかに分担させるかの定めを「事物管轄」といい
ます。
訴訟の目的物の価額を基準に、原則として、140
万円以下
の事件は、簡易裁判所、その他の事件は
地方裁判所が管轄します。
しかし、不動産に関する訴訟については、複雑で困
難なものがあるため、140万円以下の請求であって
も、両裁判所が競合的に管轄権をもちます。
  

今日はここまでにしておきます。

 
新築物件も取り揃えてます。

お勉強の時間 2013年06月01日
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129日目!

こんにちは!

久しぶりに連休を取ることができました。
このブログを書いてる最中も行き先を考え
ています。
朝8時からずっと考えて5時間が経ちました。
行き先も決まらず、PDCAのA(アクション)を
いきなり行います。
とりあえず、北上します。


訴状の記載事項
訴状には、次の事項を必ず記載しなければ
なりません。

・当事者及びその法定代理人
・請求の趣旨  
・請求の原因

 請求の趣旨の記載を補足して、審判の対象
(訴訟物)である請求を特定するために必要な
記載のことをいいます。
 請求の原因を記載することによってどの債権
を請求しているのかを特定(他の債権と区別)
する必要があります。

  

今日はここまで。
次は、請求の原因
です。

アダムスハイツ 
新築物件も取り揃えてます。

お勉強の時間 2013年04月12日
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128日目!

こんにちは!

近所の梅が満開に咲いています。
先日の陽気で梅の花が開花したようです。
この梅の花も後暫くすると、散っていきます。
儚いものです。
しかし、梅の後は、桜があります。
桜と言えば、お花見ですね。
もうすぐ、お花見シーズンが始まりますね。



訴状の記載事項
訴状には、次の事項を必ず記載しなければ
なりません。

・当事者及びその法定代理人
・請求の趣旨  
・請求の原因

当事者及びその法定代理人とは、
当事者(原告・被告)が誰であるかを表示します。
当事者が未成年または成年被後見人であれば
その法定代理人、法人の場合はその代表者または
管理人も表示します。

請求の趣旨とは、どのような主文内容の判決を求め
るのかを記載します。
通常、原告の請求を容認する判決の主文に対応
する文言が用いられ、例えば、「被告は原告に対し
金500万円を支払え、という判決を求める」という
ように記載します。

  

今日はここまで。
次は、請求の原因
です。

アダムスハイツ 
新築物件も取り揃えてます。

お勉強の時間 2013年03月25日
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127日目!

こんにちは!

3月も中旬に入り、暖かさを感じる日が
多くなりました。
春の足音がもうそこまでやってきてます。
梅、桜など花々の美しい季節になっていく
のが楽しみです。

春は待ち遠しいですが、それとは裏腹に
花粉症の方にとってはつらい季節の到来
です。
特に今年は花粉の量が多いです。
目がかゆく、鼻がグズグズします。
さらに今年は、黄砂も例年以上に日本列島
に到来してると聞きます。
まだ、花粉症になっていない方も、油断すると、
花粉症になりますよ。


訴えの提起
   民事訴訟とは、原告の訴えの提起が
なければ開始しません。

   訴えの提起するための書面を訴状といい
ます。
   訴えの提起は、訴状を管轄裁判所に提出
してするのが原則です。
 もっとも、簡易裁判所では、口頭で訴えの
提起をすることができます。
 

  

今日はここまで。
次は、訴状の記載事項
です。

アダムスハイツ 
新築物件も取り揃えてます。

お勉強の時間 2013年03月19日
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