149日目!

こんにちは!

ブラジルワールドカップ日本対コロンビア戦が
25日早朝キックオフされました。
残念ながら、1対4で完敗し、予選リーグの敗退
が決まりました。
予選突破への期待を圧倒的なコロンビアの攻撃
力の前で、なす術がなく、ただ失点しないことを
祈るしかありませんでした。
世界レベルを思い知らされる一戦でした。

この後、地元の名士が集まるセミナーへの参加
依頼があり、いつまでも、感傷に浸るわけにもい
きません。



こんな立派な建物内で開催されました。

隣の建物です。

 

この先は、写真撮影を禁じられました。
セミナー内容は、企業秘密だそうです。



少数参加型のセミナーでした。
内容を少しだけ教えます。
婚活後の対応について学びました。



本日、勉強した内容の一部を記載します。

少額訴訟手続の特則

少額訴訟では、特別の事情がある場合を除き、
最初にすべき口頭弁論の期日において審理を
完了しなければならず、
その後直ちに判決の
言渡しをすることになります。
そのため、当事者は、原則として、その期日前
またはその期日中にすべての攻撃防御方法を
提出しなければなりません。
また、証拠調べは、即時に取り調べることがで
きる証拠に限りすることができます。


少額訴訟の判決

少額訴訟における判決は、相当でないと認める
場合を除き、口頭弁論の終結後直ちに言い渡さ
れます。
その結果、一期日審理の原則と合わせ、審理と
判決が一回の期日で全部なされることになり、
迅速な救済が可能になります。
また、請求を認容する判決については、裁判所は、
被告の資力その他の事情を考慮して、特に必要
があると認めるときは、判決言渡しから3年を超
えない範囲で弁済の猶予または分割払いを命ず
ることができ、
被告がそれに従って支払いまたは
分割払いを完納したときは、訴え提起後の遅延
損害金の支払義務を免除する旨の定めをすること
ができます。


不服申立ての制限

少額訴訟の終局判決については、控訴することが
できず、その判決をした裁判所に異議を申し立てる
ことができるのみとなります。
これは、少額訴訟が一審限りとして迅速な判決を
図る趣旨であることによります。

今日はここまでにしておきます。

 
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お勉強の時間 2014年06月28日
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148日目!

こんにちは!

今日は、水郷潮来あやめまつりに行ってきました。
今年は、5月24日から6月29日までの37日間開催
されます。

右に見えるのが、潮来の伊太郎像。
(正確には、潮来笠記念碑)


あやめ、花菖蒲とも満開には程遠い状態でした。



ろ漕ぎ舟です。


また、ろ漕ぎ舟です。



6月10日頃が満開だそうです。

本日、勉強した内容の一部を記載します。

簡易裁判所の手続の特則
手続の簡素化

簡易裁判所における訴えは、口頭で提起する
ことができます。
訴えの提起においては、請求の原因に代えて、
紛争の要点を明らかにすれば足ります。
当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟
について口頭弁論をすることができます。
すなわち、訴状の提出→送達→呼出しといった
通常の煩雑な手続が省略できるメリットがあり
ます。
簡易裁判所では、書面で口頭弁論の準備を
するこを要しません。
当事者は、口頭弁論に出頭して主張すれば
足ります。


判決書の記載の簡素化

簡易裁判所においては、判決書の記載も簡略
化が認められ、請求の趣旨および原因の要旨、
その原因の有無並びに請求を排斥する理由で
ある抗弁の要旨を表示すれば足ります。


和解に代わる決定


金銭の支払請求訴訟については、被告が口頭
弁論において原告の主張した事実を争わず、
その他何らかの防御方法も提出しない場合には、
裁判所は、被告の資力その他の事情を考慮して
相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、
期限の猶予または分割払いを命ずる決定をする
ことができます。

今日はここまでにしておきます。

 
新築物件も取り揃えてます。

お勉強の時間 2014年05月29日
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147日目!

こんにちは!

今日は、越谷レイクタウン アウトレットに行ってきました。
JR武蔵野線・越谷レイクタウン駅から徒歩7分でした。

写真が撮り方が下手ですね。



湖の畔です。


平日のため、空いていました。


お目当ての物がありませんでした。


本日、勉強した内容の一部を記載します。

既判力

既判力とは、同一事項がその後訴訟上問題と
なっても、当事者はこれに反する主張をするこ
とができず、裁判所もこれと異なる判断をする
ことができないという効力のことをいいます。
既判力の趣旨は、同一紛争の蒸し返しの防止
にあります。
判決が確定した以上、当事者も裁判所も、その
確定判断に拘束され、これに反する主張や判断
を許されないとしなければ紛争の終局的な解決
を図ることができないからです。

執行力

執行力とは、判決や調書等に基づいて強制執行
を行うことができる効力のことをいいます。
これとは別に広義の執行力と呼ばれるものもあり
ますが、通常、執行力といえばこの効力のことを
指します。

今日はここまでにしておきます。

 
新築物件も取り揃えてます。

お勉強の時間 2014年04月26日
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146日目!

こんにちは!

今日は、コストコ千葉ニュータウン店に行って
きました。


駐車場は、満車でした。


この陳列です。


食料品も充実してます。


お惣菜です。


レジの風景です。


本日、勉強した内容の一部を記載します。

判決の確定

判決が通常の不服申立て方法では取消しや
変更をすることができなくなった状態を判決の
確定といいます。
上訴が許される判決は、通常、不服の利益の
ある当事者が判決書の送達を受けてから2週間
以内(不変期間)に不服の申立てをしなければ、
期間が満了した時点で確定します。
一方、上告審判決のような上訴が許されない
判決については、言渡しと同時に確定します。
判決が確定すると、次に挙げる既判力や執行力
が生じます。

今日はここまでにしておきます。

 
新築物件も取り揃えてます。

お勉強の時間 2014年03月27日
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145日目!

こんにちは!

酒々井のアウトレットに行ってみました。
大変空いていました。



酒々井プレミアム・アウトレットです。

 

ガラガラでした。



飲食店が少ないです。 




本日、勉強した内容の一部を記載します。

上訴

上訴とは、裁判確定前に上級裁判所に対してその
裁判(原裁判)の取消しまたは変更を求める不服
申立て方法のことをいい、上訴には、控訴、上告、
抗告の3種類があります。
第一審の最終判決に対して不服がある者がその
取消し・変更を求めて第二審に対してする不服
申立てを控訴といいます。
控訴は、判決または判決に代わる調書の送達を
受けた日から2週間以内(不変期間)に行わなけれ
ばなりません。
そして、控訴審の最終判決に対して不服がある者は、
さらに上級裁判所に対して上告をすることができます。
上告の提起は、原判決またはこれに代わる調書の
送達を受けた日から2週間以内に、上告状を
原裁判所に提出して行わなければなりません。
また、決定や命令に対する独立の上訴方法を抗告
といいます。
決定や命令は、主として手続上の派生的事項について
なされるため、控訴や上告とは別の簡易な不服申立て
方法を認めることにより、簡易迅速な処理が図られる
ようになっています。

今日はここまでにしておきます。

 
新築物件も取り揃えてます。

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