162日目!

こんにちは!

ゴールデンウィークもあっという間に終わりました。
今年は、その期間ずっと仕事でした。
例年その期間、お客様の来店数は少ないのですが、
今年は沢山のお客様にお越し頂きました。
ご来店頂きまして、誠にありごとうどざいました。

休暇とは関係ありませんが、昨年11月に成立した
「空き家対策特別措置法」によって、一戸建ての売り
物がこれから市場に相当数出回ることが予想されます。
特別貸し家に指定された場合、固定資産税の優遇
措置も受けられなくなります。
2016年以降に実施になります。

本日は、強制執行について学習します。

強制執行の種類
不動産に対する強制執行

不動産に対する強制執行には、強制競売と強制管理
の2つがあり、これらを併用することもできます。

強制競売の開始

執行裁判所は、執行開始の要件、申立ての要件等を
審査し、申立てが適法であるときは、強制競売の開始
を決定します。
その開始決定において、強制競売の手続を開始する旨
と、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言しま
す。
申立てが不適法なときは、申立て却下の決定をしますが、
これに対しては執行抗告をすることができます。
強制開始決定は、職権で債権者に送達され、また、差押え
の登記が嘱託されます。
差押えの効力は、競売開始決定が債権者に送達された時
に生じますが、差押えの登記が送達前になされたときは、
登記の時に生じます。

不動産の現況調査・評価

執行裁判所は、執行官に対し、不動産の形状(土地・建物
の現況、実測面積など)、占有関係その他の現況について
調査を命じなければなりません。
不動産を適正な価額で売却するためには、現状が正確に
把握されていなければならないからです。
また、執行裁判所は、評価人を選任し、不動産の評価を命じ
なければなりません。
評価人は、近傍同種の不動産の取引価格、不動産から生ず
べき収益、不動産の原価その他の不動産の価格形成上の
事情を適切に勘案して、評価することになります。

売却基準価格の決定

執行裁判所は、評価人の評価に基づいて、不動産の売却の
額の基準となるべき価格(売却基準価額)を定めます。
そして、買受けの申出の額は、売却基準価額から、その10分
の2に相当する額を控除した価額
以上でなければなりません。 

物件明細書の作成・公開

裁判所書記官は、買受人が引き受けることになる最優先
順位の用益権、処分禁止の仮処分などを記載した物件
明細書を作成
し、物件明細書の写しを執行裁判所に備え
置いて一般の閲覧に供しなければなりません

売却の実施

不動産の売却は、裁判所書記官の定める売却の方法により
行われます。
裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却する
ときは、売却の日時と場所を定めて、執行官に売却を実施
させます。
そして、執行官による売却の実施が終わると、執行裁判所
は、売却決定期日を開いて、売却の許可又は不許可を言い
渡さなければなりません。

代金の納付とその効果

売却許可決定が確定したときは、買受人は、裁判所書記官
の定める日までに代金を裁判所書記官に納付しなければな
りません。
そして、買受人は、代金を納付した時に、不動産を取得する
ことになります。

売却代金の配当の実施
執行裁判所は、一定の場合を除き、配当表に基づいて、債権
者に対する配当を行います。


 

今日はここまでにしておきます。


  
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161日目!

こんにちは!

去年まで、着ることができた服が着られなくなりました。
理由は幾つかあります。

流行の服でなくなったため。
保存状態が悪かったため。
痩せ過ぎてサイズが合わなくなったため。

原因究明より、同じ過ちを繰り返さないために、
何をやるかが大事です。

早起きをします。

どうでもいいことは、そのくらいにしておいて、勉強を
始めます。
本日は、前回に続き、民事執行法です。

執行文
執行文とは、債務名義の執行力が現存していること
及びその内容を公証する文言で、債務名義の末尾
に付記する
文言のことをいいます。
この執行文が付記された債務名義を「執行力のある
債務名義の正本
」または、単に「執行正本」といいます。
強制執行は、原則として、執行文の付された債務名義
の正本に基づいて実施されます。
執行文は、債権者の申立てにより、執行証書以外の
債務名義については事件の記録の存する裁判所の
裁判所書記官が、執行証書についてはその原本を
保存する公証人が付与します。


強制執行の開始
強制執行の申立て

強制執行は、債務者の申立てにより開始します。
申立ては書面でしなければらず、かつ執行力ある債権
名義の正本を添付しなければなりません。

強制執行開始の要件

強制執行開始の積極的要件として、下記のものがあります。
債務名義が債権者に送達されていること
条件成就執行文、承継執行文が送達されていること
担保提供の証明があること
・反対給付の履行が証明されたこと
・本来的給付の執行ができなかったことを証明したこと

また、消極的要件として、執行障害事由がないことが挙げられます。
 

今日はここまでにしておきます。


  
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お勉強の時間 2015年04月23日
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160日目!

こんにちは!

今勉強している内容を実務で行えるように
したいです。
このノウハウを覚えて、仕事に活かすことが
できれば、勉強したことが無駄にならないで
す。

本日は、前回に続き、民事執行法です。

債務名義
債務名義とは、一定の私法上の給付義務の不在
と範囲を証明し、法律によって執行力を付与された
公の文書
のことをいいます。
強制執行は、私的請求権の実現なので、請求権の
存在がその前提です。
しかしながら、債権者が強制執行の申立てをしてき
た場合、執行機関が自らその存否や範囲を調査して
いたのでは、迅速な執行をすることができません。
そこで、債権者に請求権の存在や範囲を公証した
証明書を提出させ、それに基づいて執行機関が執行
に着手できることにしました。
この公の証明書が債務名義です。

債務名義の種類は、下記に記します。
・確定判決
・仮執行宣言付判決
・仮執行宣言付支払督促
・執行証書
・確定判決と同一の効力を有する和解調書、認諾調書、
 調停調書など 

 

今日はここまでにしておきます。


  
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お勉強の時間 2015年04月16日
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159日目!

こんにちは!

久しぶりにテキストを開きました。
約4ヵ月間何もしていませんでした。
毎年誓っているのですが、今年こそ
合格します。

本日は、民事執行法を勉強したいと思います。

民事執行の意義
民事執行とは、私法上の権利内容を強制的に
実現する裁判上の手続のことをいいます。
具体的には、強制執行担保権の実行としての
競売
、民法・商法その他の法律の規定による換
価のための競売、債務者の財産の開示、の4つ
の手続の総称です。


強制執行

強制執行とは、国家の執行機関が、債務名義(執行
名義)という文書に基づいて、債務者の私法上の給
付請求権を強制的に実現する手段です。
具体的な給付請求権が公権的に確定されても、なお
債務者が任意に履行しない場合に、債権者が自力で
履行の実現を図ることは許されていません(自力救済
の禁止
)。
そのため、国家機関の強制執行手続によって権利の
実現を図る必要があるからです。


担保権の実行としての競売(任意競売)

担保権の実行としての競売とは、不動産、動産、債権
その他の財産上に担保権を有する者が担保権を実行
して債権回収を行う手続のことをいいます。
ここでいう担保権とは、具体的には、抵当権、質権、
先取特権
を指しています。
担保権の実行では、強制執行とは異なり、債務名義は
不要とされています。

今日はここまでにしておきます。


  
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お勉強の時間 2015年03月31日
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瑕疵担保責任?

全国の十河ファンの皆様おはようございます(^○^)

さて、もん吉はふと気になる言葉を見つけました!
それは、「かしたんぽせきにん」です(´_ゝ`)
「菓子」?

「しか」?

全然違う(~_~;)

「瑕疵」!ですね!

皆様ご存知でしたか(。´・ω・)?

瑕疵担保責任

売買の対象物に隠れた瑕疵(=外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。
隠れた瑕疵があった場合、買主は、売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張することができます。
なお、契約解除や損害賠償の請求ができるのは、買主が契約の際に瑕疵の存在を知らなかった場合で、かつ、知らなかったことについて買主に落ち度がない場合となります。一般的に、構造部分の欠陥や建物の雨漏りなどが隠れた瑕疵に該当します。 また、民法上、瑕疵担保責任を追及できる期間は、特に定められていませんが、買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に行なわなければならないと規定されています。
宅建業法では、原則として、この民法上の規定より買主に不利となる特約は無効となりますが、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合には、買主が瑕疵担保責任を追及できる期間を「引渡しの日から2年間」とすることが例外として認められています。

 すこーしだけ賢くなったような気がしましたもん吉でした(^_-)-☆

 十河って、本当に良いところですね!
それでは、次回をご期待ください♪
「さよなら、さよなら、さよなら」(^.^)/~~~

お勉強の時間 2014年12月02日
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