9日目!

こんばんわ!
この歳で勉強は、辛い!
 

登録換え

 貸金業の登録を受けた貸金業者の営業所等の配置に次のような変更があった場合には、
登録換えにより新たに登録を行う必要があります。
 新たに登録を受けようとする場合には、その者が現に受けている登録をした管轄財務局長
または都道府県知事を経由して登録を申請しなければなりません。そして、新たな登録を
行うと、従前の登録はその効力を失います。

1 内閣総理大臣(管轄財務局長)の登録を受けた者が一つの都道府県の区域内にのみ
  営業所等を有することとなったときは、内閣総理大臣(管轄財務局長)の登録から当該
  都道府県知事の登録へ登録換えをします。

2 都道府県知事の登録を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所等を廃止
  して、他の一つの都道府県の区域内に営業所等を設置することとなったときは、従前
  の都道府県知事の登録から、新たに設置する営業所等の所在地を管轄する都道府県
  知事の登録へ登録換えをします。

3 都道府県知事の登録を受けた者が2つ以上の都道府県の区域内に営業所等を有する
  こととなったときは、従前の都道府県知事の登録から、内閣総理大臣(管轄財務局長)
  の登録へ登録換えをします。

 

今日はここまでです。
次は、変更等の届出です。

お勉強の時間 2011年02月02日
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8日目!

こんばんわ。
最近、ブクブク体重が増えてきてます。
ダイエットは無理なので、勉強始めましょう!

続きです。   
(登録拒否事由)

8  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が一定の
   要件に該当するもの

9  法人で、その役員または重要な使用人のうちに一定の要件に該当する者があるもの

10 個人で、重要な使用人のうちに一定の要件に該当する者があるもの

11 暴力団員等がその事業活動を支配する者

12 暴力団員等がその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用する
   おそれのある者

13 営業所等について、貸金業務取扱主任者の設置の要件を欠く者

14 純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で
   定める金額(5,000万円)に満たない者(資金需要者等の利益を損なうおそれが
   ないものとして内閣府令で定める事由があるものを除きます)

15 貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者

16 他に営む業務が公益に反すると認められる者

以上、内閣総理大臣(管轄財務局長)または都道府県知事は、1〜16の登録拒否事由に
該当するとして登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に
通知しなければなりません。


今日はここまでです。
次は、登録換えです。


 

お勉強の時間 2011年01月28日
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7日目!

こんばんわ。
最近、寒いですね。
寒さにも負けず、勉強始めましょう!

続きです。   
(登録拒否事由)
7 貸金業に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の
  理由がある者として内閣府令で定める次に挙げる者

a 登録取消処分に係る行政手続法の規定による通知があった日から当該処分をする日
  または処分をしないことの決定をする日までの間に、解散または廃業の届出をした者
  (解散または廃業について相当の理由がある法人を除きます)で当該届出の日から
  5年を経過しないもの

b aの期間に、合併による消滅、解散または廃業の届出をした法人(合併、解散または
  廃業について相当の理由がある法人を除きます。)の役員であった者で、aの通知が
  あった日の30日前から当該法人の合併、解散または廃業の日までの間にその地位
  にあったもので、当該届出の日から5年を経過しないもの

c 監督上の処分の規定により解任を命ぜられた役員で、その処分を受けた日から5年
  を経過しない者

d 監督上の処分事由に該当するとして役員の解任を命ずる処分にかかる行政手続法
  の規定による通知があった日から当該処分をする日または処分をしないことの決定
  をする日までの間に退任した当該命令により解任されるべきとされた者(退任につ
  いて相当の理由がある者を除きます)で、当該退任の日から5年を経過しない者


今日はここまでです。
次はこの続きです。


 

お勉強の時間 2011年01月25日
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6日目!

こんばんは。
気力があるうちに、勉強しましょう。
さあ、始めますか!

登録拒否事由
内閣総理大臣(管轄財務局長)または都道府県知事は、登録申請書もしくは、
その添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がありもしくは、
重要な事実の記載が欠けている場合、または、貸金業の登録を受けようとする者は、
次に挙げるいずれかの事由に該当する場合には、その登録を拒否しなければなりません。

1 成年被後見人または被保佐人

2 破産者で復権を得ないもの

3 登録取消処分を受け、その取消しの日から5年を経過しない者(当該登録を
  取り消された者が法人である場合には、当該取消しの前30日以内に当該法人の
  役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含みます)

4 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることが
  なくなった日から5年を経過しない者

5 貸金業法、出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締まりに関する法律(出資法)、
  旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に
  関する法律の規定に違反し、または貸付けの契約の締結もしくは当該契約に基づく
  債権の取立てにあたり、物価統制令12条の規定に違反し、もしくは刑法もしくは暴力
  行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
  または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

6 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員(以下「暴力
    団員」といいます)または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力
    団員等」といいます)

今日はここまでです。
次はこの続きです。

お勉強の時間 2011年01月18日
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5日目!

ご無沙汰してます。
この一週間、勉強ができる状態ではなかったのです。
さあ、挽回しましょう。
5日目開始です。

登録の実施
内閣総理大臣(管轄財務局長)または都道府県知事は、貸金業の登録の申請があった場合
には、登録拒否事由に該当する場合を除いて、登録申請書の記載事項、登録年月日および
登録番号を貸金業者登録簿に登録し、登録を行った場合には、遅滞なく、その旨を申請者に
通知しなければなりません。

今日はここまでです。
次は、登録拒否事由です。

お勉強の時間 2011年01月15日
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