15日目!

こんばんわ!
風邪をひきました。
今回は、禁止事項です。

1 無登録営業等の禁止

  貸金業の登録を受けない者は、貸金業を営むことを禁止されています。
  これに違反した者は、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金に処せられ、
  またはこれらが併科されます。
  また、貸金業の登録を受けない者は、貸金業を営む旨の表示または広告をすることや
  貸金業を営む目的をもって、貸付けの契約の締結について勧誘をすることを禁止されて
  います。
  これに違反した者は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、または
  これらが併科されます。

2 登録外の営業所等での営業の禁止

  貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所等以外の営業所等を設置して
  貸金業を営むことを禁止されています。
  これに違反した者は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、または
  これらが併科されます。

3 名義貸しの禁止

  貸金業の登録を受けた者は、自己の名義をもって、他人に貸金業を営ませることを禁止
  されています。
  これに違反した者は、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金に処せられ、
  またはこれらが併科されます。

 

今日は、ここまでです。
次は、貸金業務取扱主任者です。

 

お勉強の時間 2011年03月03日
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14日目!

こんばんわ!
暇なので勉強します。
今回は、廃業等の届出です。

  貸金業者が次のいずれかの事由に該当することとなった場合には、届出義務者は、
  その旨をその登録をした内閣総理大臣(管轄財務局長)または都道府県知事に届け
  出なければなりません。

   

 届出事由

 届 出
義務者    

 届出期間

 添付書類

 死 亡

相続人

死亡を知った日から
30日以内

・届出者の印鑑証明書
(届出日前3か月以内のもの)

・届出者の戸籍簿の謄本

・貸金業者の除籍簿の謄本

・貸金業の承継者を選定した
 旨を証する書面の写し
(複数の相続人が承継者を選定した場合に限ります。

合併による消滅

代表役員で
あった者

 消滅した日から
30日以内

・消滅した法人の登記事項証明書及び合併契約書の写し

 破産手続開始
の決定

破産管財人

 破産手続開始の決定があった日から
30日以内

・裁判所が届出者を
破産管財人として選定
したことを証する書面の写し

法人の合併及び破産手続開始の
決定以外の理由
による解散

清算人

 解散した日から
30日以内

・清算人に係る登記事項
証明書

廃 業

貸金業者であった
個人または
代表役員

 廃業した日から
30日以内 

・届出者の印鑑証明書
(届出日前3か月以内のもの)

 

 

   貸金業者が上記の事由に該当するに至ったときは、貸金業の登録はその効力を
 失います。
  また、貸金業者が死亡した場合には、相続人は、被相続人の死亡後60日間は、
 引き続き貸金業を営むことができます。
  さらに、相続人がその期間内に貸金業の登録の申請をした場合には、60日の
 期間を経過したときでも、その申請について登録または登録拒否の処分があるまでの
 間は、引き続き貸金業を営むことができます。

 

 

今日はここまでです。
次は、禁止事項です。

お勉強の時間 2011年03月01日
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13日目!

こんばんわ!
寝ようと思いつつも勉強します。
前回の続きです。

C貸金業務取扱主任者に変更があった場合

  営業所等について貸金業務取扱主任者の設置の要件を欠く者に該当しないことを
  誓約する別紙様式により作成した書面および新たに貸金業務取扱主任者となった
  者に係る次に挙げる書類

 ・営業所等ごとに置かれる貸金業務取扱主任者に係る主任者登録の通知書の写し

 ・住民票の妙本(外国人の場合には、外国人登録原票の記載事項証明書)またはこれに
  代わる書面

 ・成年被後見人、被保佐人、または破産者で復権を得ない者に該当しない旨の官公署の
  証明書(外国人場合には、別紙様式により作成した誓約書)

 ・別紙様式により作成した氏名及び成年月日等を記載した書面

D未成年者である貸金業者の法定代理人に変更があった場合

  一定の登録拒否事由に該当しないことを誓約する別紙様式により作成した書面および
  新たに法定代理人となった者に係る一定の書類

E営業所等の所在地を変更しようとする場合

  新たな営業所等に係る、当該営業所等の所在地を証する書面またはその写し

F代理店に係る変更があった場合

  当該代理店に係る代理店契約書またはこれに代わる書面

 

 

今日はここまでです。
次は、廃業等の届出です。

お勉強の時間 2011年02月27日
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12日目!

こんばんわ!
久しぶりに、勉強します。
前回の続きです。

◆個人の場合
  ・運転免許証、旅券、外国人登録証明書、住民基本台帳カードその他官公署から発行
   または発給された書類その他これに類するものであって、氏名、住所、生年月日の
   記載があり、かつ、当該官公署が所持人の写真を貼り付けたものの写し

  ・住民票の妙本(外国人の場合には、外国人登録原票の記載事項証明書)またはこれに
   代わる書面

  ・成年被後見人、被保佐人、または破産者で復権を得ない者に該当しない旨の官公署の
   の証明書(外国人の場合には、別紙様式により作成した誓約書)

  ・別紙様式により作成した履歴書

  ・別紙様式により作成した氏名および生年月日等を記載した書面

◆法人の場合
  ・登記事項証明書及び別紙様式により作成した沿革 

 B重要な使用人に変更があった場合
    一定の登録拒否事由に該当しないことを誓約する別紙様式により作成した書面及び
   新たに重要な使用人となった者に係る上記個人の場合に挙げる書類

 

 

今日はここまでです。
次は、この続きです。

お勉強の時間 2011年02月25日
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11日目!

こんばん
今週は、疲れたので勉強しません。
NAZEKAやる気が出ない。
資格があれば、仕事ができると勘違いしたい。
資格があれば、仕事ができると思われたい。
資格があれば、給料があがると勘違いしたい。
資格があれば、頭がいいと思われたい。
資格があれば、頭がいいと勘違いしたい。


今日は、無理。

今日は、ここまでです。
次回は、この続きです。

お勉強の時間 2011年02月20日
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