18日目!

こんばんわ!
このごろ太り気味です。
今回は、貸金業務取扱主任の登録拒否事由です。

登録拒否事由

  内閣総理大臣(貸金業協会)は、登録申請者が次に挙げる事項のうちいずれかに該当する
  ときは、または登録申請書もしくはその添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の
  記載が欠けていたりするときは、主任者登録を拒否しなければならず、主任者登録を拒否
  したときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければなりません。

1 成年被後見人、被保佐人

2 破産者で復権を得ない者

3 監督処分・登録取消処分により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない
  者

4 前記3の者が法人である場合には、当該取消しに係る聴聞の期日・場所の公示の日の
  前60日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないもの

5 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった
  日から5年を経過しない者

6 貸金業法、出資法、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律、暴力団員による不当な
  行為の防止等に関する法律(一部の規制を除く)の規定に違反し、または貸付けの契約の
  締結もしくは当該契約に基づく債権の取立てにあたり、物価統制令12条の規定に違反
  し、もしくは刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処せられ、
  その刑の執行をうけることがなくなった日から5年を経過しない者

7 暴力団員等

8 登録取消事由に該当することにより、主任者登録の取消処分を受け、その処分の日から
  5年を経過しない者

9 貸金業に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由
  がある者として内閣府令で定める者

 

        
  

今日は、ここまでです。
次は、登録の変更です。

 

お勉強の時間 2011年03月10日
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17日目!

こんばんわ!
眠いのでどうしようかな。
今回は、貸金業務取扱主任者の登録です。

貸金業務取扱主任者の登録

1 登録申請者

  貸金業務取扱主任者資格試験に合格した者は、内閣総理大臣に対し、主任者登録
  を申請することができます。

2 登録講習

   資格試験に合格した者が主任者登録を受けようとするときは、内閣総理大臣の登録を
  受けた者(登録講習機関)が内閣府令で定めるところにより行う講習で主任者登録の
  申請日前6か月以内に行われるものを受講しなければなりません。
  ただし、この講習は、貸金業務取扱主任者の知識をリフレッシュするためのものですから
  資格試験合格後1年以内に主任者登録を受けようとする者については、受講しなくても
  構わないとされています。

3 登録の有効期間

  主任者登録の有効期間は、3年です。3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の
  経過によって、主任者登録はその効力を失います。

4 貸金業務取扱主任者登録簿への記載

  主任者登録は、内閣総理大臣(貸金業協会)が貸金業務取扱主任者登録簿に次に
  挙げる事項を記載することによって行われます。

【貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項】

@ 氏名・生年月日・住所・本籍・性別

A 資格試験の合格年月日・合格証書番号

B 貸金業の業務に従事する者である場合は、当該貸金業者の商号・名称または
   氏名・登録番号

C 登録番号・登録年月日

5 登録の手続

  主任者登録を受けることができる者が主任者登録を受けようとするときは、登録申請書
  (履歴書等の一定の書類を添付したもの)を内閣総理大臣(貸金業協会)に提出しなけ
  ればなりません。
  そして、内閣総理大臣(貸金業協会)は、登録申請書の提出があったときは、主任者登録
  を拒否する場合を除いて、遅滞なく、主任者登録をしなければならず、登録をしたとき
  は、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければなりません。        
  

今日は、ここまでです。
次は、登録拒否事由です。

 

お勉強の時間 2011年03月08日
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16日目!

こんばんわ!
寒いから、寝ようかな。
今回は、貸金業務取扱主任者です。

貸金業務取扱主任者の設置

1 貸金業務取扱主任者とは

  貸金業務取扱主任者とは、貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、内閣総理大臣(※)の
  登録を受けた者をいいます。 
  貸金業務取扱主任者は、営業所等において貸金業の業務に従事する使用人その他の
  従業員に対して、これらの者が貸金業に関する法令の規定を遵守してその貸金業の
  業務を適正に実施するために必要な助言または指導を行います。
 (※)内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業務取扱主任者の登録に
   関する事務を貸金業協会に行わせることができます。
   そして、貸金業協会に事務を行わせた場合には、内閣総理大臣は、それらの事務を
   行わないものとされています。

2 設置する貸金業務取扱主任者の数

   貸金業者は、営業所ごとに、貸金業の業務に従事する従業者数の数で除した数が
  50分の1以上になる数(必ず1人設置し、さらに50人ごとに1人以上)の貸金業務
  取扱主任者を置かなければなりません。
  この貸金業務取扱主任者は、原則として、当該営業所等に常時勤務する者であり、
  かつ、他の営業所等の貸金業務取扱主任者として貸金業者登録簿に登録されて
  いない者でなければなりません。

3 貸金業務取扱主任者の数が不足した場合の措置

  貸金業者は、貸金業務取扱主任者の死亡・失踪など予見し難い事由により、営業所等
  における貸金業務取扱主任者の数が上記2の法定数に不足した場合には、2週間以内
  に新しい貸金業務取扱主任者の補充をするなどして法定数を確保しなければなりません。

  

今日は、ここまでです。
次は、貸金業務取扱主任者の登録です。

 

お勉強の時間 2011年03月06日
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15日目!

こんばんわ!
風邪をひきました。
今回は、禁止事項です。

1 無登録営業等の禁止

  貸金業の登録を受けない者は、貸金業を営むことを禁止されています。
  これに違反した者は、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金に処せられ、
  またはこれらが併科されます。
  また、貸金業の登録を受けない者は、貸金業を営む旨の表示または広告をすることや
  貸金業を営む目的をもって、貸付けの契約の締結について勧誘をすることを禁止されて
  います。
  これに違反した者は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、または
  これらが併科されます。

2 登録外の営業所等での営業の禁止

  貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所等以外の営業所等を設置して
  貸金業を営むことを禁止されています。
  これに違反した者は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、または
  これらが併科されます。

3 名義貸しの禁止

  貸金業の登録を受けた者は、自己の名義をもって、他人に貸金業を営ませることを禁止
  されています。
  これに違反した者は、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金に処せられ、
  またはこれらが併科されます。

 

今日は、ここまでです。
次は、貸金業務取扱主任者です。

 

お勉強の時間 2011年03月03日
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14日目!

こんばんわ!
暇なので勉強します。
今回は、廃業等の届出です。

  貸金業者が次のいずれかの事由に該当することとなった場合には、届出義務者は、
  その旨をその登録をした内閣総理大臣(管轄財務局長)または都道府県知事に届け
  出なければなりません。

   

 届出事由

 届 出
義務者    

 届出期間

 添付書類

 死 亡

相続人

死亡を知った日から
30日以内

・届出者の印鑑証明書
(届出日前3か月以内のもの)

・届出者の戸籍簿の謄本

・貸金業者の除籍簿の謄本

・貸金業の承継者を選定した
 旨を証する書面の写し
(複数の相続人が承継者を選定した場合に限ります。

合併による消滅

代表役員で
あった者

 消滅した日から
30日以内

・消滅した法人の登記事項証明書及び合併契約書の写し

 破産手続開始
の決定

破産管財人

 破産手続開始の決定があった日から
30日以内

・裁判所が届出者を
破産管財人として選定
したことを証する書面の写し

法人の合併及び破産手続開始の
決定以外の理由
による解散

清算人

 解散した日から
30日以内

・清算人に係る登記事項
証明書

廃 業

貸金業者であった
個人または
代表役員

 廃業した日から
30日以内 

・届出者の印鑑証明書
(届出日前3か月以内のもの)

 

 

   貸金業者が上記の事由に該当するに至ったときは、貸金業の登録はその効力を
 失います。
  また、貸金業者が死亡した場合には、相続人は、被相続人の死亡後60日間は、
 引き続き貸金業を営むことができます。
  さらに、相続人がその期間内に貸金業の登録の申請をした場合には、60日の
 期間を経過したときでも、その申請について登録または登録拒否の処分があるまでの
 間は、引き続き貸金業を営むことができます。

 

 

今日はここまでです。
次は、禁止事項です。

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