25日目!

こんにちは!
もうすぐ田植えが始まります。
今日は、提示の義務です。

提示の義務

1 貸付条件等の提示

 貸金業者は、営業所等ごとに、顧客の見やすい場所に、次に挙げる事項を提示しなければ
  なりません。

【金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介の場合に共通】

@貸付けの利率

A返済の方法

B返済期間及び返済回数

C当該営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名

【金銭の貸付けの場合のみ】

D賠償額の予定(違約金を含みます)に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に
  対する割合

E担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項

F主な返済の例

【金銭の貸借の媒介の場合のみ】

G媒介手数料の計算の方法(媒介手数料の割合を含みます)

2 表示の掲示

 貸金業者は、営業所等ごとに、公衆の見やすい場所に内閣府令で定める様式の標識を
 掲示しなければなりません。

債権証書の返還義務

 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において
 当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これを弁済をした者に返還しなければ
 なりません。     

 

 

古川

今日は、ここまでです。
次は、広告等の制限です。

 

お勉強の時間 2011年04月06日
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24日目!

こんばんは!
福島原発のことが気になります。
今日は、相談および助言です。

相談および助言

 貸金業者は、資金需要者等の利益の保護のために必要と認められる場合には、資金需要者等

に対して、借入れまたは返済に関する相談または助言その他の支援を適正かつ確実に実施する

ことができると認められる団体を紹介するよう努めなければなりません。

 これは、多重債務者に適切な債務整理等の方法についての相談等を受けさせるために、

貸金業者に、適切確実なカウンセリング機関へ多重債務者を誘導させることを目的として定め

られたもので、あくまでも努力義務であることに注意してください。

 

今日は、ここまでです。
次は、提示の義務です。

 

鍵谷

お勉強の時間 2011年04月05日
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23日目!

こんばんは!
体調が悪い日が続いてます。
今日は、生命保険契約の締結に係る制限です。

生命保険契約の締結に係る制限
 
  貸金業者は、貸付けの契約の相手方また相手方になろうとする者の死亡によって保険金額
  の支払いを受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約におい
  て、自殺による死亡保険事故としてはならないとされています。
  これは、借主等が被保険者となる生命保険契約を結ぶことが不適切な取立行為をまねき、
  ひいては借主等の自殺を誘発しているのではないかという社会的批判を受けたことにより
  定められたものです。
  ただし、次の場合については、保険契約を結ぶことができます

@ 住宅(その一部を事業の用に供するものを含みます)の建設・購入に必要な資金(住宅の
  用に供する土地または借地権の取得に必要な資金を含みます。)または住宅の改良に
  必要な資金の貸付け
(住宅ローン等)に係る契約

A 自らまたは他の者により上記@の貸付けが行われることが予定されている場合において、
  当該貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約

  この例外規定は、借主等の自殺によりその遺族などが居住している自宅を失うような事
  態
となることを防ぐのが目的です。

 

  角野

今日は、ここまでです。
次は、相談および助言です。

 

お勉強の時間 2011年04月04日
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22日目!

こんばんわ!
ブログが途中で喪失しました。
今回は、暴力団員等の使用の禁止です。


暴力団員等の使用の禁止

  貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用
  してはなりません。
  これに違反した場合には、当該貸金業者の登録は取り消されます。


禁止行為

  貸金業者は、その貸金業の業務に関し、次に挙げる行為をすることを禁止されています。

 @資金需要者等に対し、虚偽のことを告げ、または貸付けの契約の内容のうち重要な事項
   を告げない行為

 A資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると
   誤認させるおそれのあることを告げる行為

 B保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤認させる
   おそれのあることを告げる行為

 C上記@〜Bに挙げるもののほか、偽りその他不正または著しく不当な行為

 上記@に違反して虚偽のことを告げた場合には、罰則として1年以下の懲役もしくは
 300万円以下の罰金に処せられ、またはこれらが併科されます。

  

今日は、ここまでです。
次は、生命保険契約の締結に係る制限です。

角野

お勉強の時間 2011年04月02日
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21日目!

こんばんわ!
仕事は、楽しいですか。
今回は、業務上の制限・義務です。

従業者証明書の携帯・従業者名簿の備付義務

1 従業者証明書の携帯義務 

  貸金業者は、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者で
  あることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させることは
  できません。
 (注)
  ここでいう「貸金業の業務」には、勧誘を伴わない広告のみを行う業務および営業者等
  において資金需要者等と対面することなく行う業務は含まれない。

 2 従業者名簿の備付義務

  貸金業者は、営業所等ごとに従業者名簿を備え、次に挙げる事項を記載し、これを
  保存しなければなりません。

【従業者名簿の記載事項】

 @従業者の氏名・住所

 A従業者証明書の番号

 B生年月日

 C主たる職務内容

 D貸金業務取扱主任者であるか否かの別

 E貸金業務取扱主任者であるときは、その登録番号

 F当該営業所等の従業者となったその年月日

 G当該営業所等の従業者でなくなったときは、その年月日

 H貸付けの業務に1年以上従事した者(常勤の役員または使用人であるものに
   限られます)に該当するか否かの別       
  

今日は、ここまでです。
次は、暴力団員等の使用の禁止です。

 

お勉強の時間 2011年03月25日
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