マーズワン計画?!

十河ファンの皆さまお疲れ様です\(^o^)/

今回は、ちょっと面白い記事がありました!!

人類を火星に送り込む「マーズワン計画」が進行中だそうです。

最近だと、SF映画の「オデッセイ」。
火星に取り残された宇宙飛行士が生き残りをかけて奮闘するストーリー。
火星と人類といったテーマでは、アニメや実写映画化されたマンガ「テラフォーマーズ」も有名ですね。
現実世界では、2027年に宇宙飛行士を火星に送り込み、
移住を開始する計画だという。
火星には調査が入っているようだが、環境はかなり過酷。大気の大半は二酸化炭素で、最低温度はマイナス140 ℃。オゾン層がないので、空からは紫外線が直接降り注ぐ。また気圧も約6hPa(ヘクトパスカル)と極端に低く、強い風が惑星規模の大嵐も発生させるという。
もし移住となっても、地下などに設置したシェルターでの生活になるそうです(^▽^;)
我々、不動産業でも火星の物件を紹介したりする日が来るのかもしれませんね( *´艸`)

もん吉は何でもやらせていただきますので、

どのようなことでも構いせん!!

まずは十河鰍フもんきちにご連絡くださいませ('◇')ゞ

もちろん、「募集」「建て替え」「土地活用」などなども

ご相談ください(∩´∀`)∩

お勉強の時間 2016年08月07日
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西船橋、東西線沿線を中心とした賃貸アパート、マンション情報
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相続とは。
相続承継方法(´・ω・`)
 
 
1.単純承認
 
無条件で全財産を承継すること。
 
つまり、場合によっては多額の相続債務を負う危険があり、
 
十分な注意が必要となります。
 
 
2.限定承認
 
相続財産を合計して、プラスの財産のほうが多い場合のみ
 
相続するという条件を付した承認方法。
 
プラスの財産が多いかマイナスの財産が多いか分からない場合に有効で、
 
調査の結果、たとえ負債が資産を上回っていても、
 
資産の範囲内で負債を支払えばよく、上回った負債部分は支払う必要がな
 
い。
 

3.相続放棄
 
プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない選択方法。
 
相続の放棄をした場合、最初から相続人でなかったとして扱われ、
 
一度、選択した後にその放棄を撤回することはできない。

また、選択権の行使は「相続の開始を知ったときから3カ月以内」
 
にしなければならず、この期間に何も行動を起こさないと
 
単純承認を選択したとみなされます。
 
 
今般、「終活」という言葉が広く知れ渡っているように、
 
とてもデリケートな問題ですが、親子間で相続について話す機会を設けま
 
しょう。
 
財産状況について、可能な限り親は子供に伝えておくのが
 
相続トラブル回避への第一歩となるそうです。

借金がある場合など、子供に心配を掛けたくない気持ちはわかりますが、
 
よき理解者となるのが子供です。
 
風通しのいい親子関係の構築に努力が必要かもしれないですね。
 
 
お勉強の時間 2016年06月17日
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164日目!

こんにちは!

昨日、オーナー様から依頼された部屋のリフォームが
完成しましたので、オーナー様と確認をしました。

ブルーのアクセントクロスを使ってみました。
オーナ様から一言。
「素敵ね。」

キッチンの扉に黒のダイノックシートを
貼ってみました。

今回の物件は、「SK鎌倉ビル401号室」です。
お陰様で、リフォームの完成前に、お申込みが入りました。

今回は、残念ながら、ご内見いただくことができませんが、
ご依頼されたお部屋がございましたら、皆様にご紹介させて
いただきます。


本日は、強制執行について引き続き学習をします。

債権及びその他の財産権に対する強制執行

債権に対する強制執行(債権執行)
債権執行とは、債権者の第三者に対して有する金銭の
支払い(金銭債権)、または物(動産、船舶等)の引渡
債権を執行の対象とする強制執行のことをいいます。
不動産執行、動産執行がいずれも客体が有形的な「物」
に対する執行であるのに対し、債権その他の財産権執行
は、客体が「権利」であるところが特徴です。

金銭債権に対する強制執行の手続
債務者が第三債務者(債務者が有している債権の債務者)
に対して有する金銭債権(貸金債権、代金債権、賃金債権、
預金債権等)に対する執行も、不動産執行、動産執行と同
様に、その有する債権に対する差押え、換価(取立て、転付
命令、譲渡命令等)、弁済を受ける
という順を経て行われま
す。

債権執行の開始

債権執行は、債権者から差押命令の申立てを受けた執行裁判所
の差押命令により開始します。
執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立て
その他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済
を禁止しなければなりません。
このとき、差押命令は、債務者及び第三債務者を審尋すること
なく
行われます。
差押命令は、債務者及び第三債務者に対して送達され、差押え
の効力は、差押命令が第三債務者に送達された時
に生ずること
になります。
また、差押債務者の申立てがあるときは、裁判所書記官は、差押
命令を送達するに際し、第三債務者に対して、差押命令送達の日
から2週間以内
に差押えに係る債権の存否その他の最高裁判所
規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければなりま
せん。
この催告に対して、第三債務者が故意又は過失により陳述をしな
かったとき、または不実の陳述をしたときは、これによって生じた
損害を賠償する責任を負うことになります。 

今日はここまでにしておきます。


  
新築物件も取り揃えています。

お勉強の時間 2015年06月15日
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163日目!

こんにちは!

最近暑い日が続きますね。
報道等で「真夏日」という言葉をよく耳にしますが、
「真夏日」とは、どのような状態のことでしょうか?
日最高気温(0時から24時までの気温の最大値)が
30度以上の日のことです。
因みに、日最高気温が35度以上の日を「猛暑日」
というそうです。
「熱帯夜」とは、日最低気温が25度以上の日の
ことだそうです。

暑さに負けそうです。


本日は、前回に続き強制執行について学習します。

動産に対する強制執行

動産執行は、本来は差し押さえた動産の換価金から
弁済を受けることを目的としています。
しかしながら、動産の売得金はわずかなことが多い
ため、債権者は動産差押えによって債務者を心理的
に圧迫し、執行手続以外で弁済を迫るという間接強制
的な効果が主に期待され、本来の意義は薄れてきて
います。

動産の強制競売手続

動産執行も、不動産執行と同様に、債務者所有の動産を
差押え、換価、弁済を受ける
という順番を経て行われます。
もっとも、金銭を差し押さえた場合には、換価の手続は省
略されます。

差押禁止動産

差押えの結果、債務者の生計が困難になるようなことは
避けなければなりません。
次のような差押禁止動産が定められています。

・債務者等の生活に欠くことができない衣類、寝具、家具、
台所用具、畳及び建具
・債務者等の1ヶ月間の生活に必要な食材及び燃料
・標準的な世帯の2ヶ月間の必要生計費を勘案して政令で
定める額の金銭
・仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠く
ことができない物など


 

今日はここまでにしておきます。


  
新築物件も取り揃えています。

お勉強の時間 2015年05月31日
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162日目!

こんにちは!

ゴールデンウィークもあっという間に終わりました。
今年は、その期間ずっと仕事でした。
例年その期間、お客様の来店数は少ないのですが、
今年は沢山のお客様にお越し頂きました。
ご来店頂きまして、誠にありごとうどざいました。

休暇とは関係ありませんが、昨年11月に成立した
「空き家対策特別措置法」によって、一戸建ての売り
物がこれから市場に相当数出回ることが予想されます。
特別貸し家に指定された場合、固定資産税の優遇
措置も受けられなくなります。
2016年以降に実施になります。

本日は、強制執行について学習します。

強制執行の種類
不動産に対する強制執行

不動産に対する強制執行には、強制競売と強制管理
の2つがあり、これらを併用することもできます。

強制競売の開始

執行裁判所は、執行開始の要件、申立ての要件等を
審査し、申立てが適法であるときは、強制競売の開始
を決定します。
その開始決定において、強制競売の手続を開始する旨
と、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言しま
す。
申立てが不適法なときは、申立て却下の決定をしますが、
これに対しては執行抗告をすることができます。
強制開始決定は、職権で債権者に送達され、また、差押え
の登記が嘱託されます。
差押えの効力は、競売開始決定が債権者に送達された時
に生じますが、差押えの登記が送達前になされたときは、
登記の時に生じます。

不動産の現況調査・評価

執行裁判所は、執行官に対し、不動産の形状(土地・建物
の現況、実測面積など)、占有関係その他の現況について
調査を命じなければなりません。
不動産を適正な価額で売却するためには、現状が正確に
把握されていなければならないからです。
また、執行裁判所は、評価人を選任し、不動産の評価を命じ
なければなりません。
評価人は、近傍同種の不動産の取引価格、不動産から生ず
べき収益、不動産の原価その他の不動産の価格形成上の
事情を適切に勘案して、評価することになります。

売却基準価格の決定

執行裁判所は、評価人の評価に基づいて、不動産の売却の
額の基準となるべき価格(売却基準価額)を定めます。
そして、買受けの申出の額は、売却基準価額から、その10分
の2に相当する額を控除した価額
以上でなければなりません。 

物件明細書の作成・公開

裁判所書記官は、買受人が引き受けることになる最優先
順位の用益権、処分禁止の仮処分などを記載した物件
明細書を作成
し、物件明細書の写しを執行裁判所に備え
置いて一般の閲覧に供しなければなりません

売却の実施

不動産の売却は、裁判所書記官の定める売却の方法により
行われます。
裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却する
ときは、売却の日時と場所を定めて、執行官に売却を実施
させます。
そして、執行官による売却の実施が終わると、執行裁判所
は、売却決定期日を開いて、売却の許可又は不許可を言い
渡さなければなりません。

代金の納付とその効果

売却許可決定が確定したときは、買受人は、裁判所書記官
の定める日までに代金を裁判所書記官に納付しなければな
りません。
そして、買受人は、代金を納付した時に、不動産を取得する
ことになります。

売却代金の配当の実施
執行裁判所は、一定の場合を除き、配当表に基づいて、債権
者に対する配当を行います。


 

今日はここまでにしておきます。


  
新築物件も取り揃えています。

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