60日目!

こんにちは!

試験日11月20日(日)

試験まで、1カ月となりました。

しかし、勉強してません。

記念受験になりそうです。

まだ早いのですが、来年頑張ります。



貸金業者に対する監督・罰則

監督

登録の抹消

 内閣総理大臣(管轄財務局長)は、または都道府県知事は、次のいずれかに
 該当する場合には、当該貸金業者の登録を抹消しなければなりません。

1登録の不更新、登録換えにより新たな登録を受けたこと、廃業等の届出事由
 に該当したことにより登録が効力を失ったとき

2監督上の処分、登録の取り消し、所在不明者等の登録の取り消しの規定に
 より、登録を取り消したとき
 

監督処分等の公告

 
内閣総理大臣(管轄財務局長)または都道府県知事は、監督上の処分、登録
 の取消し、所在不明者等の登録の取消しの規定による処分をしたときは、内閣
 府令で定めるところにより、その旨を公告しなければなりません。




今日はここまでです。
次は、事業報告書の提出です。

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お勉強の時間 2011年10月21日
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59日目!

こんにちは!

試験日11月20日(日)

明日は、宅地建物取引主任者の法定講習です。

なんと、講習受けるだけで、16,000円もかかります。

国家試験産業は、儲かりますね。

そんな事を言っておきながら、私はまた国家試験受けますけどね。



貸金業者に対する監督・罰則

監督

登録の取り消し

 内閣総理大臣(管轄財務局長)は、または都道府県知事は、その登録を受けた
 貸金業者が一定の要件に該当する場合には、その登録を取り消さなければ
 なりません。

所在不明者等の登録の取り消し

 
内閣総理大臣(管轄財務局長)または都道府県知事は、その登録を受けた
 貸金業者が次のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消すことが
 できます。

1当該貸金業者の営業所等の所在地または当該貸金業者の所在(法人である
 場合には、その役員の所在)を確知出来ない場合において、内閣府令で定める
 ところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該貸金
 業者から申出がないとき

2正当な理由がないのに、当該登録を受けた日から6カ月以内に貸金業を開始
 しないとき、または引き続き6カ月以上貸金業を休止したとき




今日はここまでです。
次は、登録の抹消です。

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お勉強の時間 2011年10月18日
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58日目!

こんにちは!

試験日11月20日(日)

やる気が出ない。

もう間に合わない。


貸金業者に対する監督・罰則

監督

監督上の処分

 内閣総理大臣(管轄財務局長)は、または都道府県知事は、その登録を受けた
 貸金業者が一定の要件に該当する場合には、当該貸金業者に対し
 登録を取り消し、または1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは
 一部の停止を命ずることができます。
 また、内閣総理大臣(管轄財務局長)または都道府県知事は、その登録を
 受けた貸金業者の役員が一定の要件に該当することになったときは、当該役員
 の解任を命ずることができます。
 
 


今日はここまでです。
次は、登録の取り消しです。

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お勉強の時間 2011年10月11日
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57日目!

こんにちは!

試験日11月20日(日)

年齢から来る疲れのせいか、勉強する気力がありません。

全然進みません。


貸金業者に対する監督・罰則

監督

業務改善命令

 内閣総理大臣(管轄財務局長)は、または都道府県知事は、その登録を受けた
 貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要が
 あると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、
 業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な処置を命ずることが
 できます。
 
 


今日はここまでです。
次は、監督上の処分です。

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お勉強の時間 2011年10月05日
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56日目!

こんにちは!

試験日11月20日(日)

やる気がでません。

間に合わないです。


貸金業者に対する監督・罰則

監督

開始等の届出

 貸金業者は、次のいずれかの場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、
 その旨をその登録した内閣総理大臣(管轄財務局長)または都道府県知事に届け出
 なければなりません。
 
1 貸金業(貸金業の業務に関してする広告・勧誘または貸付けの契約に基づく
  債権の取立てに係る業務を含みます)を開始し、休止し、または再開したとき

2 指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したとき、または当該信用情報
  提供契約を終了しとき

3 純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして
  政令で定める金額に満たない者に該当するに至ったことを知ったとき

4 内閣府令で定める場合に該当するとき


今日はここまでです。
次は、業務改善命令です。

アダムスハイツ 

お勉強の時間 2011年10月02日
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