防火管理者

皆様こんにちは。

 

今回は、「防火管理者」について調べてみました。

防火管理者と聞いて皆様は何かわかりますでしょうか?

「火」という漢字があるので、火災関係の担当者?

建物の火災における責任者?なのかなと、私は思っておりました。

 

弊社にて管理させて頂いている賃貸アパートでは、

2回必要とされている消防設備点検は、専門の防災業者さんに

お願いしているし、その業者さんが代わりにやってくれている

のかな?と、思っておりましたが、どの防災業者さんに聞いても

「防火管理者は受けておりません」とのこと。

防災業者さん曰く、「防火管理者」とは、責任がとても重いようです。

 

 

 

 

■「防火管理者」とは、

不特定多数の人が集まる各種施設等で、選任することが消防法で

義務付けられており、火事を未然に防ぐ為に管理をする人のこと

をいいいます。

 

少し詳しくいうと、

火災の発生の防止と、火災の被害を最小限に止めることを目的

として、「普段、 誰が何をしたらよいのか」、「万が一火災が

発生した場合にどうしたらよいのか」を、それぞれの施設に

見合った消防計画を作成し、日常の火気管理避難施設の管理

消防用設備等の維持管理、火災に備えた消火訓練や避難訓練など

を行う、計画的に管理する責任者のことです。

 

万が一、火災起きてしまった場合に誤った判断で避難誘導等を

してしまうと、かえって被害を拡大してしまう恐れがあります。

防火管理者がその施設の防火管理に常日頃から責任を持ち、

知識を蓄えて行動することが必要とされています。

 

ただ、防火管理者の選任はすべての施設、賃貸アパート等で

義務付けられているわけではありません。

 

 

■防火管理者を選任するべきか否かは、店舗や施設の収容人数で

決まります。

どんなテナントが入っているか、その建物に住む人、常時働いて

いる人数等が影響してくるようです。

 

下記は、防火管理者選任が必要な場合:

不特定の人が出入りする建物(映画館・病院・複合商業ビル等

 の特定防火対象物)で、収容人員が30人以上、かつ延床面積が

 300u以上。

特定の人が出入りする建物で、収容人員が50人以上、

 かつ延床面積が500u以上

 

☆ 賃貸マンション、賃貸アパート等は、

 収容人員50人以上、かつ延床面積が500u以上で防火管理者の

 選任が必要となります。

(例えば1Fにテナントがある場合、テナントの業種によっては

 もっと条件が厳しくなります)

 

 ちなみに、

防火管理者の資格は「甲種」・「乙種」の2種類があります。

 〇甲種:収容人数が30名以上、延床面積が300u以上の場合

 〇乙種:収容人数が30名以上、延床面積が300u未満の場合

※甲種の方が試験は難しく、内容はより深くなっているみたいです。

※乙種を取得していても、延床面積が広い施設となった場合や、

 引越した場合等は再度試験受講し、甲種を取得しなければなりません。

 

 

■防火管理者を選任しなければいけないのに、していないとどうなる?

 行政から防火管理者の選任命令が出されます。

         ↓ 

 それでも防火管理者未選任の状況が続いている場合、

 消防法第42条によって6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

 

 

 

 ただ、

防火管理者選任が必要な建物をご所有のオーナー様の中には、

遠方にお住まいであったり、高齢であったり、多忙であったり等、

実際にやりたくてもやれないケースが出てくると思います。

そんな時、どうしたらいいんだろう、何か方法はないか・・・ 

いろいろ調べていく中で、防火管理者を委託できる会社さんを

インターネットで見つけました。

それについては次回のブログで書きたいと思います☆

 

お勉強の時間 七転び八起き 2023年03月20日
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