164日目!

こんにちは!

昨日、オーナー様から依頼された部屋のリフォームが
完成しましたので、オーナー様と確認をしました。

ブルーのアクセントクロスを使ってみました。
オーナ様から一言。
「素敵ね。」

キッチンの扉に黒のダイノックシートを
貼ってみました。

今回の物件は、「SK鎌倉ビル401号室」です。
お陰様で、リフォームの完成前に、お申込みが入りました。

今回は、残念ながら、ご内見いただくことができませんが、
ご依頼されたお部屋がございましたら、皆様にご紹介させて
いただきます。


本日は、強制執行について引き続き学習をします。

債権及びその他の財産権に対する強制執行

債権に対する強制執行(債権執行)
債権執行とは、債権者の第三者に対して有する金銭の
支払い(金銭債権)、または物(動産、船舶等)の引渡
債権を執行の対象とする強制執行のことをいいます。
不動産執行、動産執行がいずれも客体が有形的な「物」
に対する執行であるのに対し、債権その他の財産権執行
は、客体が「権利」であるところが特徴です。

金銭債権に対する強制執行の手続
債務者が第三債務者(債務者が有している債権の債務者)
に対して有する金銭債権(貸金債権、代金債権、賃金債権、
預金債権等)に対する執行も、不動産執行、動産執行と同
様に、その有する債権に対する差押え、換価(取立て、転付
命令、譲渡命令等)、弁済を受ける
という順を経て行われま
す。

債権執行の開始

債権執行は、債権者から差押命令の申立てを受けた執行裁判所
の差押命令により開始します。
執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立て
その他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済
を禁止しなければなりません。
このとき、差押命令は、債務者及び第三債務者を審尋すること
なく
行われます。
差押命令は、債務者及び第三債務者に対して送達され、差押え
の効力は、差押命令が第三債務者に送達された時
に生ずること
になります。
また、差押債務者の申立てがあるときは、裁判所書記官は、差押
命令を送達するに際し、第三債務者に対して、差押命令送達の日
から2週間以内
に差押えに係る債権の存否その他の最高裁判所
規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければなりま
せん。
この催告に対して、第三債務者が故意又は過失により陳述をしな
かったとき、または不実の陳述をしたときは、これによって生じた
損害を賠償する責任を負うことになります。 

今日はここまでにしておきます。


  
新築物件も取り揃えています。

お勉強の時間 2015年06月15日
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