161日目!

こんにちは!

去年まで、着ることができた服が着られなくなりました。
理由は幾つかあります。

流行の服でなくなったため。
保存状態が悪かったため。
痩せ過ぎてサイズが合わなくなったため。

原因究明より、同じ過ちを繰り返さないために、
何をやるかが大事です。

早起きをします。

どうでもいいことは、そのくらいにしておいて、勉強を
始めます。
本日は、前回に続き、民事執行法です。

執行文
執行文とは、債務名義の執行力が現存していること
及びその内容を公証する文言で、債務名義の末尾
に付記する
文言のことをいいます。
この執行文が付記された債務名義を「執行力のある
債務名義の正本
」または、単に「執行正本」といいます。
強制執行は、原則として、執行文の付された債務名義
の正本に基づいて実施されます。
執行文は、債権者の申立てにより、執行証書以外の
債務名義については事件の記録の存する裁判所の
裁判所書記官が、執行証書についてはその原本を
保存する公証人が付与します。


強制執行の開始
強制執行の申立て

強制執行は、債務者の申立てにより開始します。
申立ては書面でしなければらず、かつ執行力ある債権
名義の正本を添付しなければなりません。

強制執行開始の要件

強制執行開始の積極的要件として、下記のものがあります。
債務名義が債権者に送達されていること
条件成就執行文、承継執行文が送達されていること
担保提供の証明があること
・反対給付の履行が証明されたこと
・本来的給付の執行ができなかったことを証明したこと

また、消極的要件として、執行障害事由がないことが挙げられます。
 

今日はここまでにしておきます。


  
新築物件も取り揃えています。

お勉強の時間 2015年04月23日
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160日目!

こんにちは!

今勉強している内容を実務で行えるように
したいです。
このノウハウを覚えて、仕事に活かすことが
できれば、勉強したことが無駄にならないで
す。

本日は、前回に続き、民事執行法です。

債務名義
債務名義とは、一定の私法上の給付義務の不在
と範囲を証明し、法律によって執行力を付与された
公の文書
のことをいいます。
強制執行は、私的請求権の実現なので、請求権の
存在がその前提です。
しかしながら、債権者が強制執行の申立てをしてき
た場合、執行機関が自らその存否や範囲を調査して
いたのでは、迅速な執行をすることができません。
そこで、債権者に請求権の存在や範囲を公証した
証明書を提出させ、それに基づいて執行機関が執行
に着手できることにしました。
この公の証明書が債務名義です。

債務名義の種類は、下記に記します。
・確定判決
・仮執行宣言付判決
・仮執行宣言付支払督促
・執行証書
・確定判決と同一の効力を有する和解調書、認諾調書、
 調停調書など 

 

今日はここまでにしておきます。


  
新築物件も取り揃えています。

お勉強の時間 2015年04月16日
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