こんにちは! 今日は、水郷潮来あやめまつりに行ってきました。 今年は、5月24日から6月29日までの37日間開催 されます。
右に見えるのが、潮来の伊太郎像。 (正確には、潮来笠記念碑)
あやめ、花菖蒲とも満開には程遠い状態でした。
ろ漕ぎ舟です。
また、ろ漕ぎ舟です。
6月10日頃が満開だそうです。
本日、勉強した内容の一部を記載します。
簡易裁判所の手続の特則 手続の簡素化
簡易裁判所における訴えは、口頭で提起する ことができます。 訴えの提起においては、請求の原因に代えて、 紛争の要点を明らかにすれば足ります。 当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟 について口頭弁論をすることができます。 すなわち、訴状の提出→送達→呼出しといった 通常の煩雑な手続が省略できるメリットがあり ます。 簡易裁判所では、書面で口頭弁論の準備を するこを要しません。 当事者は、口頭弁論に出頭して主張すれば 足ります。
判決書の記載の簡素化
簡易裁判所においては、判決書の記載も簡略 化が認められ、請求の趣旨および原因の要旨、 その原因の有無並びに請求を排斥する理由で ある抗弁の要旨を表示すれば足ります。
和解に代わる決定
金銭の支払請求訴訟については、被告が口頭 弁論において原告の主張した事実を争わず、 その他何らかの防御方法も提出しない場合には、 裁判所は、被告の資力その他の事情を考慮して 相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、 期限の猶予または分割払いを命ずる決定をする ことができます。
今日はここまでにしておきます。
新築物件も取り揃えてます。
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