148日目!

こんにちは!

今日は、水郷潮来あやめまつりに行ってきました。
今年は、5月24日から6月29日までの37日間開催
されます。

右に見えるのが、潮来の伊太郎像。
(正確には、潮来笠記念碑)


あやめ、花菖蒲とも満開には程遠い状態でした。



ろ漕ぎ舟です。


また、ろ漕ぎ舟です。



6月10日頃が満開だそうです。

本日、勉強した内容の一部を記載します。

簡易裁判所の手続の特則
手続の簡素化

簡易裁判所における訴えは、口頭で提起する
ことができます。
訴えの提起においては、請求の原因に代えて、
紛争の要点を明らかにすれば足ります。
当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟
について口頭弁論をすることができます。
すなわち、訴状の提出→送達→呼出しといった
通常の煩雑な手続が省略できるメリットがあり
ます。
簡易裁判所では、書面で口頭弁論の準備を
するこを要しません。
当事者は、口頭弁論に出頭して主張すれば
足ります。


判決書の記載の簡素化

簡易裁判所においては、判決書の記載も簡略
化が認められ、請求の趣旨および原因の要旨、
その原因の有無並びに請求を排斥する理由で
ある抗弁の要旨を表示すれば足ります。


和解に代わる決定


金銭の支払請求訴訟については、被告が口頭
弁論において原告の主張した事実を争わず、
その他何らかの防御方法も提出しない場合には、
裁判所は、被告の資力その他の事情を考慮して
相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、
期限の猶予または分割払いを命ずる決定をする
ことができます。

今日はここまでにしておきます。

 
新築物件も取り揃えてます。

お勉強の時間 2014年05月29日
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