145日目!

こんにちは!

酒々井のアウトレットに行ってみました。
大変空いていました。



酒々井プレミアム・アウトレットです。

 

ガラガラでした。



飲食店が少ないです。 




本日、勉強した内容の一部を記載します。

上訴

上訴とは、裁判確定前に上級裁判所に対してその
裁判(原裁判)の取消しまたは変更を求める不服
申立て方法のことをいい、上訴には、控訴、上告、
抗告の3種類があります。
第一審の最終判決に対して不服がある者がその
取消し・変更を求めて第二審に対してする不服
申立てを控訴といいます。
控訴は、判決または判決に代わる調書の送達を
受けた日から2週間以内(不変期間)に行わなけれ
ばなりません。
そして、控訴審の最終判決に対して不服がある者は、
さらに上級裁判所に対して上告をすることができます。
上告の提起は、原判決またはこれに代わる調書の
送達を受けた日から2週間以内に、上告状を
原裁判所に提出して行わなければなりません。
また、決定や命令に対する独立の上訴方法を抗告
といいます。
決定や命令は、主として手続上の派生的事項について
なされるため、控訴や上告とは別の簡易な不服申立て
方法を認めることにより、簡易迅速な処理が図られる
ようになっています。

今日はここまでにしておきます。

 
新築物件も取り揃えてます。

お勉強の時間 2014年02月28日
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