144日目!

こんにちは!

寒い日が続きますね。 
館山の北条海岸の記事が雑誌に
掲載されていたので、出かけてみました。
北条海岸は、波が静かなことから「鏡ヶ浦」と
よばれ、夏は涼しく海は遠浅で、しかも広い
砂浜と松林があったことから、海水浴場として
昔から親しまれています。
館山湾に沈む夕日は、あたり一面をオレンジ色
に染め、その光景は格別です。



館山湾


海岸を歩いてみました。



有名な琵琶ソフトクリームを食べました。


本日、勉強した内容の一部を記載します。

判決の成立手続

裁判所は、口頭弁論の終結後、判決を言い渡します。
判決の言渡しは、確定した判決内容を記載した書面
判決書)の原本に基づいて行われ、判決は、言渡し
によってその効力が生じます。
判決書には、主文、事実、理由、口頭弁論の終結日、
当事者及び法定代理人、裁判所が必要的事項として
記載されます。

調書判決

原告の請求を認容する場合で、実質的に
被告が争わない事件については、裁判所
は、判決書の原本に基づかないで判決を
言い渡すことができます。
これを調書判決といい、これにより実施的
に争いのない事件について迅速に判決の
言渡しをすることが可能になります。

 

今日はここまでにしておきます。

 
新築物件も取り揃えてます。

お勉強の時間 2014年01月26日
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