こんにちは!
寒い日が続きますね。 館山の北条海岸の記事が雑誌に 掲載されていたので、出かけてみました。 北条海岸は、波が静かなことから「鏡ヶ浦」と よばれ、夏は涼しく海は遠浅で、しかも広い 砂浜と松林があったことから、海水浴場として 昔から親しまれています。 館山湾に沈む夕日は、あたり一面をオレンジ色 に染め、その光景は格別です。
館山湾
海岸を歩いてみました。
有名な琵琶ソフトクリームを食べました。
本日、勉強した内容の一部を記載します。
判決の成立手続
裁判所は、口頭弁論の終結後、判決を言い渡します。 判決の言渡しは、確定した判決内容を記載した書面 (判決書)の原本に基づいて行われ、判決は、言渡し によってその効力が生じます。 判決書には、主文、事実、理由、口頭弁論の終結日、 当事者及び法定代理人、裁判所が必要的事項として 記載されます。
調書判決
原告の請求を認容する場合で、実質的に 被告が争わない事件については、裁判所 は、判決書の原本に基づかないで判決を 言い渡すことができます。 これを調書判決といい、これにより実施的 に争いのない事件について迅速に判決の 言渡しをすることが可能になります。 今日はここまでにしておきます。
新築物件も取り揃えてます。
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