こんにちは!
2年前に貸金業務取扱主任者試験を目指すと 決めてから、働いているという理由を言い訳に 勉強らしい勉強をしていませんでした。
今年は、11月17日(日)に本試験が行われま す。 受験申込受付も、7月1日から始まります。 ![](http://www.sogou.jp/blog/data/img_ss/RIMG0006.JPG) 民事訴訟法によくでてくる裁判所に実際に行って きました。 カメラで撮影している人は、一人もいませんでした。
裁判所の待合室は、申請者で混みあっていました。
今日の勉強した内容の一部を記載します。
裁判所の管轄 民事裁判権は多数の裁判所によって分担されて います。 民事裁判権のこの分担の定めを管轄といいます。 管轄とは、わが国の裁判権が及ぶ事件を各裁判 所間においてどのように分担するかの定めのこと をいいます。 この分担の定めに従い、個々の裁判所に与えられ る裁判権が管轄権であり、ある事件につき管轄権 をもつ裁判所を、その事件の管轄裁判所といいま す。 管轄には、事物管轄、土地管轄、合意管轄とがあり ます。
事物管轄 第一審は、地方裁判所と簡易裁判所が管轄します。 どちらかに分担させるかの定めを「事物管轄」といい ます。 訴訟の目的物の価額を基準に、原則として、140 万円以下の事件は、簡易裁判所、その他の事件は 地方裁判所が管轄します。 しかし、不動産に関する訴訟については、複雑で困 難なものがあるため、140万円以下の請求であって も、両裁判所が競合的に管轄権をもちます。
今日はここまでにしておきます。
新築物件も取り揃えてます。
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