131日目!

こんにちは!

6月に入って初めて、勉強する気になって、机に
向かいましたが、文字を見た瞬間、問題集を放り
投げてしまいました。



山形にさくらんぼを食べに行こうと思いついたのですが、
お昼前に自宅を出発したため、山形が思った以上に遠く
、途中で諦めました。
諦めた地点の近くにあった駅です。
船橋から200キロ程離れてます。
往復で6時間費やしてしまいました。

自宅に戻り、今日の勉強した内容の一部を記載します。

土地管轄
事件を同じ種類の裁判所のうち、どの裁判所に分担
させるかの定めを土地管轄といいます。
原則的な土地管轄では、被告を基準とします。

被告が自然人の場合は、その住所、居所または
その最後の住所
です。
被告が法人その他の社団・財団の場合は、その
主たる事務所・営業所または代表者等の住所の
所在地
です。
その所在地の裁判所が管轄権をもちます。

ただし、例外も認められています。
財産上の訴えについては、義務履行地(弁済の
場所)の裁判所
に管轄が認められています。

不法行為に関する訴えについては、不法行為地
の裁判所
に管轄が認められています。

不動産に関する訴えは、その不動産の所在地の
裁判所
に管轄が認めらています。
しかし、不動産の売買代金や賃料請求は、不動産
に関する訴えには含まれません。

合意管轄
当事者の合意で発生する管轄があり、これを合意
管轄
といいます。
管轄の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに
関してなされるものに限ります。
また、後日の争いを防止するため、合意は書面
(電磁的記録含む)でしなければ、その効力を生じ
ません。
  

今日はここまでにしておきます。

 
新築物件も取り揃えてます。

お勉強の時間 2013年06月30日
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130日目!

こんにちは!

2年前に貸金業務取扱主任者試験を目指すと
決めてから、働いているという理由を言い訳に
勉強らしい勉強をしていませんでした。

今年は、11月17日(日)に本試験が行われま
す。
受験申込受付も、7月1日から始まります。
 


民事訴訟法によくでてくる裁判所に実際に行って
きました。
カメラで撮影している人は、一人もいませんでした。

 
裁判所の待合室は、申請者で混みあっていました。


今日の勉強した内容の一部を記載します。

裁判所の管轄
民事裁判権は多数の裁判所によって分担されて
います。
民事裁判権のこの分担の定めを管轄といいます。
管轄とは、わが国の裁判権が及ぶ事件を各裁判
所間においてどのように分担するかの定めのこと
をいいます。
この分担の定めに従い、個々の裁判所に与えられ
る裁判権が管轄権であり、ある事件につき管轄権
をもつ裁判所を、その事件の管轄裁判所といいま
す。
管轄には、事物管轄、土地管轄、合意管轄とがあり
ます。

事物管轄
第一審は、地方裁判所と簡易裁判所が管轄します。
どちらかに分担させるかの定めを「事物管轄」といい
ます。
訴訟の目的物の価額を基準に、原則として、140
万円以下
の事件は、簡易裁判所、その他の事件は
地方裁判所が管轄します。
しかし、不動産に関する訴訟については、複雑で困
難なものがあるため、140万円以下の請求であって
も、両裁判所が競合的に管轄権をもちます。
  

今日はここまでにしておきます。

 
新築物件も取り揃えてます。

お勉強の時間 2013年06月01日
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